○甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第5号
甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年甘楽町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町福祉医療費支給に関する条例(平成4年甘楽町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条又は第55条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。以下「重度心身障害者」という。) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)、昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付
(3) 条例第3条第1項第2号に規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律第50条又は第55条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「高齢重度障害者」という。) 年金証書、身障手帳、療育手帳又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付
(4) 条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付
ア 母、父又は児童に所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類
イ 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(町に本籍を有しない者に限る。)
ウ 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書
エ 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等の証明書
オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書
カ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書
キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他官公署の証明書
(5) 条例第3条第1項第5号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付
(6) 社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者で申請の日の属する年の1月1日に町に住所を有していなかった者(町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。) 町民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課せられる町民税をいう。)の課税の状況(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる町民税の課税の状況をいう。)に関する町長の証明書の添付
(資格取得の時期)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下、「資格取得日」という。)を始期とする。
(1) 出生により資格が発生した場合は、出生日
(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合は、当該後期高齢者医療の被保険者となった日。ただし、当該被保険者となった日以後14日以内の申請の場合に限る。
(4) 前3号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日
(資格喪失の時期)
第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下、「資格喪失日」という。)の前日までとする。
(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日
(2) 転出の場合は、甘楽町の住所を有しなくなった日
(受給資格者証の有効期間)
第7条 条例第4条第3項及び第5条第3項の有効期間は、第4条の規定による資格取得日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。ただし、出生による受給資格者証交付の場合の有効期間は出生の日から、県内市町村からの転入による受給資格者証交付の場合の有効期間は転入の日(転入後14日以内の申請の場合に限る。)から、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合にあっては、当該後期高齢者医療の被保険者となった日(当該被保険者となった日後14日以内の申請に限る。)からとすることができるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において町長が別に定める日
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者 当該受給資格者証交付の日後最初に到来する平成6年から3年ごとに到来する年の7月31日(第3条第2項第2号若しくは第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3か月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)又は当該受給資格者証交付の日後最初に到来する平成6年から3年ごとに到来する年の7月31日のいずれか早い日)。ただし、有効期間中に65歳に達する者及び75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該達する日までとする。
(3) 条例第3条第1項第3号から第5号までに規定する者及び児童 当該受給資格者証交付の日後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、その達する日以後最初の3月31日まで。
(受給資格者証の再交付)
第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第11号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。
2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。
(1) 条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(別記様式第8号)
(2) 条例第10条第1項第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(別記様式第9号)
(3) 条例第10条第1項第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(別記様式第10号)
(証明の申請)
第15条 受給資格者は、甘楽町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書交付申請書(別記様式第13号)により町長に申請することができる。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月27日規則第8号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第9号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第8号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第9号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第4号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、様式第4号を改正する規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成15年5月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号を改正する規定は平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第3条第1項第3号までに該当する者に対して平成15年7月1日から平成15年7月31日までの間に交付される受給者証については、第5条第3号中「当該受給者証交付の日後最初に到来する7月31日」を「平成16年7月31日」に読み替える。
附 則(平成17年3月25日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(旧様式の取扱い)
2 この規則による改正前の甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年7月1日規則第9号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の甘楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の甘楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附 則(平成24年6月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例施行規則は平成24年4月1日から適用する。ただし、別記様式第1号、別記様式第8号及び別記様式第14号の改正規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の甘楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の甘楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。
附 則(平成27年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第5号及び第6号 削除