○甘楽町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町老人居室整備資金貸付条例(昭和49年甘楽町条例第37号、以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条の規定による老人居室整備資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人居室整備資金借入申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書及び設計図書

(3) 申請者の前年の所得証明書

(償還期日)

第3条 条例第6条の貸付金の償還期間は原則として、貸付金の額に応じて次に定める期間とし、償還期間の計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 5万円以上10万円未満 5年

(2) 10万円以上30万円未満 7年

(3) 30万円以上 10年

(保証人の資格等)

第4条 条例第7条に規定する保証人は、2人とし次の各号に掲げる資格を有する者とする。

(1) 貸付申請の日の6か月以前から町内に住所を有すること。

(2) 申請者と同等以上の資産又は収入があること。

2 資金の貸付を受けた者(以下「借主」という。)は、保証人が欠けたとき又は保証人を変更しようとするときは、老人居室整備資金保証人/追加/変更/申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(決定通知書の交付)

第5条 町長は、条例第9条の規定により老人居室整備資金を貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付し、貸付けないことを決定したときは通知書(様式第5号)により借入申込者に通知するものとする。

(貸付けの契約)

第6条 条例第10条第1項の契約書は、様式第6号による。

2 町長は、条例第10条第2項又は第3項の規定により貸付契約を変更しようとする場合に準用する。

(届出)

第7条 借主は、借主又は保証人が氏名又は住所を変更したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 借主が死亡したときは、その相続人は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(工事の完了届)

第8条 条例第12条の工事完了届は、様式第7号とする。

(償還の猶予及び償還の免除申請)

第9条 条例第14条の規定による償還の猶予及び免除を受けようとする者は老人居室整備資金償還/猶予/免除/申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付し猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか資金の貸付けに関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

甘楽町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第13号

(昭和49年11月1日施行)