○甘楽町介護者用車両購入費補助要綱

平成10年12月11日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり等の要介護老人及び身体障害者(以下「要介護者」という。)を抱える家族(以下「介護家族」という。)が当該要介護者を同乗させて外出する場合に使用する介護者用車両(車椅子仕様)の購入費の一部を助成し、介護家族の負担の軽減を図るとともに、要介護者の生活の質の向上に資することを目的とする。

2 この補助金については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱によるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記載されている者で、次の各号に定める介護家族とするものとする。

(1) 日常的に車椅子を使用しているか、車椅子の使用が見込まれる65歳以上の高齢者

(2) 下肢の障害者で身体障害者手帳が1・2級の者

(3) 体幹の障害者で身体障害者手帳が1・2級の者

(4) 下肢及び体幹の重複障害で身体障害者手帳が1・2級の者

(補助額)

第3条 補助額は、要介護者が第1条の目的のために購入する、介護者用車両の購入費と同車種の普通仕様の差額の3分の2の額、又は100万円の3分の2の額のいずれか低い額とする。

(補助金の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは予算の範囲内において交付決定するとともに、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、第9条に定める実績報告を徴し、介護者用車両の購入を確認した後に精算払により交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この要綱による補助は、原則として補助対象世帯につき1回とする。ただし町長が認めた場合はこの限りでない。

(変更の申請)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(1) 介護者用車両の購入内容を変更するとき。

(2) 介護者用車両の購入を中止するとき。

(補助金の変更交付)

第8条 町長は、前条の変更交付申請書に基づき適当と認めた場合は、変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、介護者用車両の購入後速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 この事業により取得した介護者用車両を購入後3年間は、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町介護者用車両購入費補助要綱

平成10年12月11日 要綱第24号

(平成10年12月11日施行)