○甘楽町老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業実施要綱
平成9年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の身体機能の向上を図り、もって生きがいを高めるため老人性白内障水晶体摘出手術(以下「手術」という。)後に、レンズ挿入ができない者で、保険適用外の特殊眼鏡又はコンタクトレンズ(以下「特殊眼鏡等」という。)を必要とする者に対し、その費用を助成することにより高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 この補助金については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほかこの要綱によるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、老人性白内障により医師が必要と認める特殊眼鏡等を購入した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 手術日に町内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている65歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により特殊眼鏡等の交付を受けていない者
(助成限度額)
第3条 この事業の助成の額は、一対又は一眼につき1回限りとし、手術を行った後に購入した特殊眼鏡等一対又は一眼の費用相当額とし、その限度額は次のとおりとする。
(1) 特殊眼鏡 一対につき 30,000円
(2) コンタクトレンズ 一眼につき 25,000円
(申請)
第4条 この事業の助成を受けようとする者又はその親族は、老人性白内障特殊眼鏡等費用助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関証明書(様式第2号)
(2) 特殊眼鏡等の領収書
ただし、申請は手術した日から6か月以内に行わなければならない。
(助成額の決定)
第5条 町長は、申請を受理したときは速やかに内容を審査し、その適否について老人性白内障特殊眼鏡等費用助成決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条により助成を決定した者について速やかに助成金を交付するものとする。
(返還等)
第7条 町長は、偽り、その他不正な方法により、助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から助成金を返還させることができるものとする。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月8日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日要綱第10号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。