○甘楽町乗合タクシー利用促進敬老割引補助金交付要綱
平成8年12月24日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 町長は、乗合タクシーの利用促進と高齢者(甘楽町内に住所を有する満65歳以上の者をいう。以下同じ。)の福祉の向上を図るため、乗合タクシー利用促進敬老割引を実施するバス事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次条に掲げる補助対象事業を実施するバス事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、高齢者に対し乗合タクシー回数券を割り引いて販売する事業であり、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 乗合タクシー回数券を通常価格1,000円当たり950円以下で販売すること。
(2) 利用できる地域は、乗降場所の両方若しくはいずれか一方が主に甘楽町内であること。
(事業計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとするバス事業者は、乗合タクシー利用促進敬老割引事業計画書(様式第1号)を、事業を開始又は変更しようとする年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に当該事業を開始又は変更しようとするときは、当該事業を開始する日までに提出するものとする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、乗合タクシー回数券通常価格1,000円当たり500円とする。
(補助金の経理等)
第7条 補助金の交付を受けたバス事業者は、補助金に関する経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明かにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に関する証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月2日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。