○甘楽町防犯灯設置基準等を定める規程
昭和51年7月27日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、防犯灯設置に関し必要な基準を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 防犯灯設置により防犯効果がいちじるしいと認められ、かつ次の各号の一に該当するものとする。
(1) 防犯灯設置による受益地域が二つ以上の行政連絡区にかかわる境界付近の地点
(2) 単一の行政連絡区内であっても総合的見地から必要と認められる地点
(3) 公共施設の利用者安全の見地から必要と認められる地点
(設置)
第3条 前条各号の一に該当したものについては全額町負担をもって防犯灯を設置する。ただし、設置年度については都合によって次年度へ繰越すことができる。
(設置費補助)
第4条 前条の規定により設置する防犯灯のほか行政連絡区が必要として設置する防犯灯については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるところにより補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は防犯灯1基につき5,000円とする。ただし、既設の電柱、建物等に取付け設置する場合は3,000円とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。