○甘楽町研修施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町研修施設等の設置及び管理に関する条例(平成12年甘楽町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、甘楽町研修施設等(以下「研修施設等」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開閉時間)
第2条 研修施設等は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、甘楽町ふるさと活性化センターについては、原則として午前9時に開館し、午後5時に閉館する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開閉時間を変更することができる。
(閉鎖日)
第3条 町長は必要に応じ研修施設等の閉鎖日を定めることができる。ただし、甘楽町ふるさと活性化センターについては、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日以後であって当該休日にもっとも近い休日でない日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を閉鎖日とする。
(使用者の範囲)
第4条 研修施設等を使用することができる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 甘楽町に住所を有する個人
(2) 甘楽町に本拠を有する団体又はグループで責任者のあるもの
(3) 官公署、社会福祉団体、社会教育関係団体その他公共的団体又はグループで責任者のあるもの
(4) その他町長が適当と認めるもの
(使用の手続)
第5条 研修施設等を使用しようとする者は、町長から委託を受けた管理人(以下「管理人」という。)にあらかじめ申し入れ、その承諾を受けなければならない。ただし、甘楽町ふるさと活性化センター、甘楽町コミュニティ施設については、甘楽町公民館規則(昭和47年甘楽町教育委員会規則第1号)第6条の規定を準用する。
(使用者の遵守事項)
第6条 研修施設等を使用する者は、次の各号に規定する事項を守らなければならない。
(1) 設備、備品等を使用するときは、管理人の許可を受けるとともに使用後は原形に復すこと。
(2) 建物、附属設備、備品等をき損又は滅失しないよう細心の注意をするとともに、火の元に十分注意すること。
(3) 使用終了したときは、使用者は清掃して管理人に連絡し引き渡しをしなければならない。
(4) 使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。
(損害の弁償)
第7条 使用者が、建物、附属設備、備品等をき損又は滅失したときは遅滞なく管理人に報告し、町長の指示する現物若しくは金銭をもってその損害を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、研修施設等の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 甘楽町生活改善センター、甘楽町研修センター、甘楽町保健センター、甘楽町農村婦人の家の管理及び運営等に関する規則(昭和59年甘楽町規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月25日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。