○甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成5年9月29日
規則第15号
甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和53年甘楽町規則1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下『法』という。)及び甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年甘楽町条例第19号。以下『条例』という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(大掃除計画の告示)
第3条 町長は、法第5条第2項に規定する大掃除について、その日時、区域、方法等の計画を定めるとともにその旨を告示するものとする。
(排出してはならない一般廃棄物)
第4条 土地又は建物の占有者は、町長の定める分別収集に不適な一般廃棄物として次に掲げるものは、排出してはならない。
(1) 有毒性又は有害性のあるもの
(2) 病原性又は危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上特に適性な処理を必要とするもの及び町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の運搬、処分等を行おうとするとき又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出)
第5条 条例第3条第2項に規定する一般廃棄物の処分又は動物の死骸の処理を依頼する場合は、一般廃棄物処理申込書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
(世帯、世帯人数、収集量等の基準)
第6条 条例別表第2に規定する人員、収集量その他の基準は次のとおりとする。
区分 | 基礎 | 摘要 |
人員によるもの | 一世帯でくみ取り便所を有し、その便所の使用人員と居住人員がおおむね一定しているもの及び一般世帯に準ずる店舗、作業所等の家族(住込従業員を含む)による事業所で、その人員と便所の使用人員がおおむね一定しているもの | し尿処理手数料の基礎となる世帯及び世帯人員の算定期日は、毎月1日とし、月の中途で世帯人員に異動を生じた場合の人員の更正は、その翌月1日に行う。 |
収集量によるもの | 官公庁、学校、工場等の事業所及び集会施設で便所の使用人員が不特定多数であるもの及び次に掲げる場合で、町長が人員によることが不適当と認めるもの ア 便所の構造が、収集の前後に多量の投水をしなければその機能を発揮しないもの及び農家等の便所で不定期又は臨時に収集するもの等 |
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(し尿処理手数料徴収の時期)
第7条 条例別表第2に規定するし尿処理手数料は、し尿を収集した月の翌月に徴収する。
(ごみ処理手数料の徴収の時期)
第8条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理手数料は、自己搬入した月の翌月に徴収する。
(町が処理する産業廃棄物)
第9条 条例第9条の規定する規則で定める産業廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) 燃えがら(有害物質を含むものを除く。)
(5) その他町長が特に処理することを必要と認める。
2 町長は、一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは、前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することができる。
3 処理に要する費用の徴収方法は、納入通知書によるものとする。
(産業廃棄物の処理の申出)
第10条 産業廃棄物の処理を受けようとする者は、産業廃棄物処理申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第11条 法第7条第1項又は第4項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬処分業許可申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
2 法第7条第2項又は第5項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬処分業許可更新申請書(様式第4号)により許可期間の満了する日の30日前までに、町長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)
第12条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下『許可業者』という。)の事業の範囲の変更をしようとするときは、一般廃棄物収集運搬処分業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 第1項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の許可証を亡失又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(廃止又は変更の届出)
第14条 法第7条の2第3項に規定による届出は廃止又は変更のあったときから10日以内に一般廃棄物収集運搬・処分業廃止変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第15条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 法第7条第3項に規定する許可の基準又は許可証の許可条件に適合しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく、1か月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(5) 町外から排出された廃棄物を町の処理施設に運搬し、処分したとき。
(6) その他町長の指示に従わず不適当な行為を行ったとき。
(許可証の返納)
第16条 許可業者は、許可の期間が満了したときは又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
2 許可業者が、死亡、合併又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出るとともに当該許可証を返納しなければならない。
(従事者証)
第17条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者(以下『従事者』という。)の住所、氏名、職名及び生年月日を記載した文書を町長に提出して、一般廃棄物収集運搬業従事者証又は一般廃棄物処分業従事者証(以下これらを『従事者証』という。様式第10号)の交付を受けなければならない。
2 許可業者は、従事者に対し就業中は常に従事者証を所持させなければならない。
3 従事者証の有効期限は、当該従事者が属する許可業者の許可の期間内とする。
4 従事者が、退職その他の理由により一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事しなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、当該従事者証を返納しなければならない。
(申請手数料の徴収方法)
第18条 条例第11条の規定による申請手数料の徴収方法は、現金によるものとする。
(遵守事項)
第19条 許可業者は、町長が指示した事項に従わなければならない。
(審議会の所掌事務)
第20条 条例第13条の規定する廃棄物減量等推進審議会(以下『審議会』という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) ごみの減量化及び再生利用の推進方策に関すること。
(3) 分別収集計画に関すること。
(4) その他一般廃棄物処理業務推進上必要と認める事項
(審議会の構成)
第21条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験のある者
(2) 住民の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 廃棄物処理業者
(5) 町の職員
(会長の職務)
第22条 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
2 会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第23条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の幹事)
第24条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(審議会の運営)
第25条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(推進員の役割)
第26条 推進員は、一般廃棄物の減量化対策を推進するための町と住民の間の連絡調整の役割を果たすものとする。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための町の対策に協力するとともに、地域のリサイクル活動の推進等を行うものとする。
(情報交換会)
第27条 町長は、推進員相互の情報及び意見等を交換する場として、必要に応じて情報交換会を開催することができる。
(庶務)
第28条 推進員に関する庶務は、主管課において処理する。
(環境保健支部長の証票)
第29条 環境保健支部長は、職務を執行する場合は、その身分を証する環境保健支部長証票(様式第11号)を所持し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成9年10月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。