○甘楽町生ごみ処理機設置補助金交付要綱

昭和58年6月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町区域内の一般家庭から排出される生ごみを処理するために、設置した電動式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)について、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、もって住民の生活環境等の美化保全を図ることを目的とする。

(処理機の構造及び仕様)

第2条 補助対象となる処理機の構造及び仕様は町長が別に定める。

(補助金の額)

第3条 購入価額の2分の1の額とし、限度額30,000円とする。

2 前項の補助金の額の算定に当たり、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 甘楽町の住民であること。ただし、事業所内での使用及び事業系の生ごみを処理することを目的とする場合を除く。

(2) 生ごみは、原則としてすべて自家処理するよう努めること。

(3) 近隣の迷惑を考慮して、処理機の位置及び維持管理に特に注意すること。

(4) 処理機は、一世帯につき1基を限度とし、買換えは補助金の交付を過去5年間に受けていない者に限る。

(申請手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 領収書

(2) 保証書の写し

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容の審査のうえ、可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の確定後、補助金交付請求書(様式第3号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の取り消し又は返還)

第8条 この要綱に違反した者があるときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定められるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成4年6月4日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成10年5月8日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年2月28日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日要綱第18号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

甘楽町生ごみ処理機設置補助金交付要綱

昭和58年6月1日 要綱第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年6月1日 要綱第3号
平成4年6月4日 要綱第5号
平成10年5月8日 要綱第6号
平成11年3月31日 要綱第4号
平成15年2月28日 要綱第1号
平成16年4月1日 要綱第4号
平成17年3月25日 要綱第18号