○甘楽町農業委員会規程
昭和40年3月22日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、甘楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(農業委員会の所掌事務)
第4条 農業委員会の専属的権限に属する所掌事務を行うこと。
第5条 農業委員会の専属的権限ではない所掌事務を行うこと。
(選挙)
第6条 会長、会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規程で定める。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を設置し、局長のほか、必要な職員を置く。
(委員の地区担当割)
第8条 委員会は、地域内部落農業団体農業及び農民に関する目的諸集団並びに同志的研究集団との連絡、指導体制を緊密化するため、委員の地区担当制を設定することができる。
2 前項の設定及び推進に関して必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
(部落連絡員及び事業推進員の設置)
第9条 委員会は、事業の積極的な推進を図るため、部落連絡員及び事業推進員を設置することができる。
2 部落連絡員は、委員会と部落農業団体との連絡を担当する。
3 事業推進員は、事業別に部落農業団体、農業及び農民に関する目的諸集団、同志的研究集団などの事業の推進に当たる。
4 部落連絡員及び事業推進員の定数、委嘱などに関する必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
(公示)
第10条 委員会の公示は、甘楽町公告式条例により行うものとする。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
会印 | 会長印 |
(身分を示す証票)
第12条 法第29条第2項の規定により、身分を示す証票を別記様式のように定める。
(情報公開及び個人情報保護)
第13条 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)の施行に関し、委員会が行う情報公開に関する事務等及び甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)の施行に関し、委員会が保有する個人情報の保護に関する事務等については、町長が行う情報公開に関する事務等及び町長が保有する個人情報の保護に関する事務等の例による。
附 則
この規程は、議決の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日農委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日農委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。