○甘楽町農業構造改善事業協議会設置条例
昭和38年12月13日
条例第26号
(設置)
第1条 甘楽町における農業構造改善事業を実施するため、甘楽町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、甘楽町役場におく。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、町長の諮問に応じ計画の樹立及び事業の実施を推進し、実施に関する重要事項につき調査審議及び現地協議を行うこと。
(組織)
第4条 協議会の委員は、町長が次のもののうちから委員30名以内を任命又は委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) 農業者の代表者
(4) 農業関係の青年婦人組織の代表者
(5) その他学識経験を有するもの
(協議会の運営)
第5条 協議会の運営は、別に定める甘楽町農業構造改善事業協議会規程に基づき運営するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。