○甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例施行規則
昭和38年4月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年甘楽町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同利用施設及び協業化又は集団化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 個人施設及び家畜導入資金利子補給金交付申請書(様式第2号)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
○甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例施行規則
昭和38年4月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年甘楽町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同利用施設及び協業化又は集団化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 個人施設及び家畜導入資金利子補給金交付申請書(様式第2号)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。