○農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年10月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例(昭和62年甘楽町条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、甘楽ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の運営その他条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(料金前納の特例)
第2条 条例第7条第1項に定める「特別の事情がある場合」とは、次に掲げる場合をいうものとする。
(1) 利用者が信頼度の高い団体等であって、料金の納入が確実と認められる場合
(2) 時間的に料金の前納はできないが、施設の利用が確実と認められる場合
(料金の減免)
第3条 条例第7条第2項に定める「特別の事情があるとき」とは、ふるさと館宿泊予定者がやむを得ない事情により、宿泊しない場合をいうものとする。
2 前項の場合においては、料金の半額を免除するものとする。
(料金還付の特例)
第4条 条例第7条第3項に定める「特別の事情があるとき」とは、次に掲げる場合をいうものとする。
(1) 施設利用予定者が行動中に災害に遭い、又は本人の責に帰することのできない事情により、ふるさと館へ到着できなかったとき。
(2) 申込日からふるさと館利用日までの間にやむを得ない事情が生じたとき。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。