○甘楽町土地改良事業補助金交付規程
昭和37年6月4日
規程第1号
第1条 農業生産基盤の整備とその維持を図るため、町長が交付する土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 共同施行者
(4) その他町長が適当と認める団体
2 国県の補助金のあるものについては、その補助金の対象となった事業費を除いた事業費を対象とする。ただし、国県の補助率が別表の補助率に達しない場合はこの限りでない。
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から1ケ月以内に又は当該年度の3月31日のいづれか早い期日までに様式第3号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
第7条 町長は、補助事業に関し、いつでも必要な書類の提出を求め又は職員に書類、会計若しくは工事の検査を行わせることがある。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年9月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
別表
事業の種類 | 補助率 | 摘要 |
かんがい排水事業 | 6割以内 |
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畑地かんがい 〃 | 5 〃 |
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機械揚水 〃 | 6 〃 |
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区画整理 〃 | 5 〃 |
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客土 〃 | 3 〃 |
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暗渠排水 〃 | 5 〃 |
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索道 〃 | 5 〃 |
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