○甘楽町土地改良事業補助金交付規程

昭和37年6月4日

規程第1号

第1条 農業生産基盤の整備とその維持を図るため、町長が交付する土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 町長は、毎年予算の範囲内で別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う次の各号に掲げるものに対し、同表当該右欄に定める補助率により補助金を交付する。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 共同施行者

(4) その他町長が適当と認める団体

2 国県の補助金のあるものについては、その補助金の対象となった事業費を除いた事業費を対象とする。ただし、国県の補助率が別表の補助率に達しない場合はこの限りでない。

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したとき又は完了したときは、様式第2号の届出を町長にしなければならない。

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から1ケ月以内に又は当該年度の3月31日のいづれか早い期日までに様式第3号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

第6条 補助事業者は、町長が第5条の実績報告書により確定した補助金の交付を受けようとする場合は、様式第4号の請求書を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、補助事業に関し、いつでも必要な書類の提出を求め又は職員に書類、会計若しくは工事の検査を行わせることがある。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年9月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年9月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

別表

事業の種類

補助率

摘要

かんがい排水事業

6割以内

 

畑地かんがい 〃

5 〃

 

機械揚水   〃

6 〃

 

区画整理   〃

5 〃

 

客土     〃

3 〃

 

暗渠排水   〃

5 〃

 

索道     〃

5 〃

 

甘楽町土地改良事業補助金交付規程

昭和37年6月4日 規程第1号

(昭和55年9月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
昭和37年6月4日 規程第1号
昭和49年9月12日 規程第3号
昭和55年9月1日 規程第2号