○甘楽町労働環境整備資金融資促進制度事務取扱要領

平成10年6月12日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、甘楽町労働環境整備資金融資促進制度要綱(平成10年甘楽町要綱第13号。以下「要綱」という。)に定める事項等の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算額の報告等)

第2条 町長は、毎年4月10日までに当該年度における新規貸付に係る予算額及び受付期間を町予算額等一覧表(様式第1号)により所轄行政事務所長に報告するものとする。

第3条 労働環境整備計画の承認を受けようとする者は、労働環境整備計画書(以下「計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に2部、借入れ希望金融機関に1部提出しなければならない。

(1) 現状及び計画図面

(2) 見積書

(3) 所在地案内図

2 町長は、前項の規定により提出された計画書の内容を検討のうえ、所轄行政事務所長に1部送付するものとする。

(実地調査)

第4条 町長は、前条の規定により計画書の提出を受けたときは、必要に応じ、所轄行政事務所長と協力して、当該計画の実地調査を行うものとする。

2 前項の調査は、労働環境整備計画調査書(様式第2号)により行うものとする。

(計画の承認)

第5条 町長は、前条の調査に基づき、計画の承認を行ったときは、申請者、所轄行政事務所長、関係金融機関に対し労働環境整備計画承認書(様式第3号~第5号)によりその旨通知するものとする。

(融資実行)

第6条 金融機関は、計画の承認を受けた者が、計画の実施に着手した場合には、その者の申込みに基づき融資を行うものとする。

2 前項の融資の条件は、でき得る限り緩和するものとする。

(償還計画)

第7条 償還計画は、年1回以上の償還とし、千円未満の端数のない計画とする。

(完了検査)

第8条 町長は、要綱第11条の規定により労働環境整備計画完了届の提出があった場合は、所轄行政事務所長と協力して実施状況の検査を行うものとする。

2 前項の検査は、労働環境整備計画完了検査調書(様式第6号)により行うものとする。

(変更承認)

第9条 要綱第7条の規定による労働環境整備計画変更承認申請書の提出及び事務処理については、第3条から第5条までの規定を準用する。

(辞退の報告)

第10条 町長は、要綱第10条の規定による労働環境整備資金融資辞退届の提出があった場合は、その旨所轄行政事務所長及び関係金融機関に報告するものとする。

(融資の変更報告)

第11条 金融機関は、要綱第9条の規定により提出した融資実行報告書の記載事項に変更が生じたときは、融資変更報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成15年2月28日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

様式第5号(第5条関係)(省略)

甘楽町労働環境整備資金融資促進制度事務取扱要領

平成10年6月12日 要領第1号

(平成15年2月28日施行)