○甘楽町請負工事監督要領
平成13年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1 この要領は、法令に定めがあるもののほか、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号。以下「規則」という。)に定める監督員及び監督員が行う請負工事(以下「工事」という。)の監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(監督員)
第2 規則第137条第1項の規定による監督員の指定は、一工事ごとにつき、当該工事の担当課の職員のうちから指名して行うものとする。
(工事の監督)
第3 工事の監督は、規則第140条第1項の規定による監督の委託を行う場合を除き監督員が行う。
2 前項の監督は、契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて行うものとする。
(監督員の責務)
第4 監督員は、法令及びこの規程に基づき、適正にその職務を執行しなければならない。
2 監督員は、工事に係る地元住民との関係に留意し、紛争等の起らないよう常に配慮しなければならない。
(監督員の指示)
第5 監督員は、工事請負者その他利害関係人に対し常に厳正な態度でのぞみ、契約書、設計書、仕様書及び図面により工事が完全に施行されるよう適切な指示を与えなければならない。
(工事の促進)
第6 監督員は、工程表に基づいて工事の進ちょくに努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、工事請負者に厳重に注意するとともに、その旨を上司に報告しなければならない。
2 監督員は、天災その他の事故によって工事の進ちょくが妨げられたときは、速やかに上司に報告し、その指示に基づいて工事請負者に対し必要な指示を与えなければならない。
(施工図等の検査)
第7 監督員は、必要があると認めたときは、工事請負者の作成した施工図等を検査し、承認を与えなければならない。
(改造命令)
第8 監督員は、工事施行が図面又は仕様書若しくは設計書に適合しないと認められるときは、工事請負者に対し改造を命じ完全な工事の実施に努めなければならない。
(工事の立会い又は確認)
第9 監督員は、次に掲げる工事の施行に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、その都度工事請負者に対し見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。
(1) 材料の調合を要する工事
(2) 水中又は地下に埋設する工事
(3) 完成後外面から明視することのできない工事
(4) その他特に重要な工事
(材料検査)
第10 監督員は、工事に使用する材料の搬入があったときは、使用前に工事請負者の提出する材料検査請求書によりその品質、数量等を検査し、合格した材料についてはこれを仕分け、検査未済又は不合格の材料と明白に区分しておかなければならない。
2 監督員は、前項の検査を行ったときは、検査の状況を記録するとともに不合格となった材料は遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。
(仕様書、設計書及び図面と工事現場の状況と不一致)
第11 監督員は、次に掲げる事項を発見したとき又は工事請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあってはその処理について工事請負者に指示を与え、その他のものにあっては上司に報告し、その指示により工事請負者に適当な措置をさせなければならない。
(1) 設計書、図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。
(2) 設計書、図面及び仕様書に符合しないものがあるとき。
(3) 図面と工事現場の状況が一致しないとき。
(4) 設計書、図面及び仕様書に誤り又は脱漏があったとき。
(工事の変更届)
第12 監督員は、工事を変更し、一時中止し又は打ち切る必要があると認めるときは、速やかにその理由を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(臨機の措置)
第13 監督員は、災害防止その他工事の施行上工事請負者に対し臨機の措置をとらせる必要があるときは、上司に報告し、所要の措置を求めなければならない。
(現場代理人等の交替)
第14 監督員は、工事に係る現場代理人、主任技術者、使用人又は就労者で、当該工事の施行又は管理上著しく不適と認められる者の交替を要求する必要があるときは、上司に報告し、その指示を受けるとともに、工事請負者に対し理由を付してその交替を求めなければならない。
(工期の延長)
第15 監督員は、工事請負者から工期の延長の求めがあったときは、延長の理由及び内容を審査し、意見を付して上司に報告しなければならない。
(工事の未着手等)
第16 監督員は、工事請負者が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査し、上司に報告しなければならない。
(解体材又は発生材)
第17 監督員は、工事の施行に伴い解体材又は発生材が生じたときは、その内容を明らかにして上司に報告し、必要な措置をとらなければならない。
(工事目的物の損害等)
第18 監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物若しくは工事材料に損害を生じたとき又は工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(部分払いの請求に関する確認)
第19 監督員は、部分払いに関し、工事請負者から甘楽町工事請負契約約款第37条第2項の規定による確認の請求があったときは、請求の内容について調査し、その結果を上司に報告しなければならない。
(工事完成報告)
第20 監督員は、工事が完成したときは、当該工事の下検査を行い、その結果を上司に報告しなければならない。
(支給材料等の取扱い)
第21 監督員は、工事請負者に工事に必要な備品を貸与し、又は材料を支給する場合は、その都度借用書又は受領書を徴するとともに、必要に応じ支給材料受払簿を作成し、その使途を明確にしておかなければならない。
(監督日誌)
第22 監督員は、工事請負者の工事施行に対する監督及び指示その他当該工事の施行に関する事項及びその状況を監督日誌に記録しておかなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。
(備付けの書類及び帳簿)
第23 監督員は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けて整理しておかなければならない。
(1) 設計書
(2) 図面
(3) 仕様書
(4) 工程表
(5) 監督日誌
(6) その他工事監督に必要な書類
(その他)
第24 この要領に定めるもののほか、監督に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。