○建設事業に係る業務委託事務取扱要綱
平成13年6月1日
要綱第16号
第1 町が執行する建設業に係る調査、測量、設計等に関する事務(以下「業務」という。)の委託については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 契約担当者は、前項の検査によって業務の完了を確認したときは、検査調書を作成するとともに受託業者に対し合格したことを通知し、直ちに委託料請求書(様式第8号)を提出させるものとする。
第6 前払金の請求については、受託業者から前払金請求書(様式第9号)を提出させ支払うものとする。
第7 契約の保証は、金銭的保証を原則とし、その取り扱いは、規則第130条を準用するものとする。なお、業務価格300万円未満及び契約保証人を付した場合は免除する。
第9 業務の委託に当たっては、次の措置を講ずるものとする。
(1) 契約担当者は、業者を指名しようとするときは、次の表を標準として選定するものとする。
設計金額 | 選定数 |
3,000万円以上 | 10人 |
500万円以上3,000万円未満 | 7人 |
500万円未満 | 5人 |
(2) 業務を委託に付する場合の指名通知書は様式第12号とすること。
(3) 指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第13号)を提出させること。
(4) 個々の委託契約締結に当たって、秘密の範囲を明確にするとともに秘密の保持を受託業者に周知させること。
(6) 委託契約締結後、受託業者に対し、速やかに様式第16号の関連建設業者報告書を提出させること。ただし、入札参加資格審査申請時に提出した者にあっては、この限りでないこと。
第10 業務委託契約書の条項で「甲乙協議して定めるものとする」と規定されている場合の協議は、協議書を作成して、協議事項を明らかにしておくものとする。
第11 その他
契約の保証は、当面の間、必要に応じ契約保証人を付することができるものとする。なお、その取り扱いは、従前の例による。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)