○建設事業に係る業務委託事務取扱要綱

平成13年6月1日

要綱第16号

第1 町が執行する建設業に係る調査、測量、設計等に関する事務(以下「業務」という。)の委託については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 業務を委託するときは業務委託契約書(土木事業に係るものにあっては様式第1号、建築事業については様式第2号、以下「契約書」という。)を作成して委託契約を締結するものとする。委託業務内容に変更があるときは、業務委託変更請書(様式第3号)を作成して変更契約を締結するものとする。

第3 契約担当者が、甘楽町財務規則(以下「規則」という。)第129条の規定により徴する委託契約に係る請書は、様式第4号に基づいて作成されなければならない。

第4 業務の委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)が提出する主任技術者、管理技術者又は照査技術者の専任届は、様式第5号によるものとし、業務工程表は様式第6号によるものとする。

第5 業務が完了し、受託業者から業務完了報告書(様式第7号)が提出されたときは、規則第138条の規定により検査を命ぜられた職員は、完了検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、前項の検査によって業務の完了を確認したときは、検査調書を作成するとともに受託業者に対し合格したことを通知し、直ちに委託料請求書(様式第8号)を提出させるものとする。

第6 前払金の請求については、受託業者から前払金請求書(様式第9号)を提出させ支払うものとする。

第7 契約の保証は、金銭的保証を原則とし、その取り扱いは、規則第130条を準用するものとする。なお、業務価格300万円未満及び契約保証人を付した場合は免除する。

第8 委託業務の完了前に部分引渡が行われた場合には、業務一部完了報告書(様式第10号)及び部分払金請求書(様式第11号)により処理するものとする。

第9 業務の委託に当たっては、次の措置を講ずるものとする。

(1) 契約担当者は、業者を指名しようとするときは、次の表を標準として選定するものとする。

設計金額

選定数

3,000万円以上

10人

500万円以上3,000万円未満

7人

500万円未満

5人

(2) 業務を委託に付する場合の指名通知書は様式第12号とすること。

(3) 指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第13号)を提出させること。

(4) 個々の委託契約締結に当たって、秘密の範囲を明確にするとともに秘密の保持を受託業者に周知させること。

(5) 委託契約を締結しようとするときは、課税事業者届出書(様式第14号)又は免税事業者届出書(様式第15号)を提出させること。

(6) 委託契約締結後、受託業者に対し、速やかに様式第16号の関連建設業者報告書を提出させること。ただし、入札参加資格審査申請時に提出した者にあっては、この限りでないこと。

第10 業務委託契約書の条項で「甲乙協議して定めるものとする」と規定されている場合の協議は、協議書を作成して、協議事項を明らかにしておくものとする。

第11 その他

契約の保証は、当面の間、必要に応じ契約保証人を付することができるものとする。なお、その取り扱いは、従前の例による。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

様式(省略)

建設事業に係る業務委託事務取扱要綱

平成13年6月1日 要綱第16号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成13年6月1日 要綱第16号