○甘楽町下水道条例

平成5年3月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条~第17条の2)

第4章 公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準等(第18条~第18条の2)

第5章 雑則(第19条~第25条)

第6章 罰則(第26条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 甘楽町(以下「町」という。)の設置する流域下水道関連公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(代理人の選定)

第3条 町長は義務者又は使用者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人の選定を求めることができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りではない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第8条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法等の変更を命ずることができる。

(手数料)

第9条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店証再交付 1件につき 2,500円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は返還しない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項により、特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第10条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

(除害施設の設置)

第10条の2 使用者は、法第12条第1項の規定による次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

第10条の3 法第12条の11第1項第2号の規定による次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設等の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設の設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の設置者は、除害施設の新設等に係る工事完了届を当該除害施設の工事が完了した日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認める時は、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたとき行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額に100分の108を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

用途

基本料金

(2月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

排除量

金額

排除量

金額

一般用

20立方メートルまで

2,200円

21立方メートル以上60立方メートルまで

115円

61立方メートル以上100立方メートルまで

121円

101立方メートル以上

132円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。使用水量は、甘楽町給水条例(昭和47年甘楽町条例第19号)の規定によるものとする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水とを併せて排除した場合は、水道水の排除水量と前号に定める排除水量を加えたものとする。

(4) 製氷業、醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、規則で定めるところにより、町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(5) 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開した場合の前項に定めた使用料の額は、基本料金を次のとおりとして算定する。

 使用日数が15日以内の場合は、0.5月とする。

 使用日数が15日を超え1月以内の場合は、1月とする。

 使用日数が1月を超え1月と15日以内の場合は、1.5月とする。

 使用日数が1月と15日を超える場合は、2月とする。

(資料の提出)

第17条の2 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用の態様の変更の届出)

第17条の3 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第18条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第18条の2 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 雑則

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は前項の占用の許可を受けた者から甘楽町道路占用料徴収条例(昭和48年甘楽町条例第40号)を準用して占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の督促)

第23条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(ただし、納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を怠った者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条に規定する命令に違反した者

(5) 第10条の2第10条の3第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(6) 第15条の規定による届出を怠った者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

附 則

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第23条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成9年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定されるものについては、当該確定された使用料に係る公共下水道の使用は、施行日の前日に行われたものとみなされ、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日以後初めて使用料の額が確定される日が、平成9年4月30日後であるものについては、当該確定された使用料を前回確定日の翌日より起算して、適用日以後初めて使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日より起算して、平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る公共下水道の使用は、施行日の前日に行われたものとみなされ、なお従前の例による。この場合、月数の計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成10年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第9条から第15条までの規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月25日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甘楽町下水道条例第17条第1項の表の規定は、平成18年6月分の使用料から適用し、平成18年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。

附 則(平成25年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

附 則(平成25年9月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道、公共下水道又は排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道、公共下水道又は排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の甘楽町下水道条例、甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、甘楽町給水条例、甘楽町国峰簡易水道給水条例及び甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町下水道条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町下水道条例の規定は、平成27年10月21日から適用する。

甘楽町下水道条例

平成5年3月23日 条例第2号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第10類 建  設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年3月23日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年9月30日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第10号
平成25年3月18日 条例第18号
平成25年9月20日 条例第32号
平成26年3月17日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第23号