○甘楽町下水道排水設備指定工事店規則
平成11年3月31日
規則第5号
甘楽町下水道排水設備指定工事店規則(平成5年甘楽町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条~第9条)
第3章 責任技術者(第10条・第11条)
第4章 雑則(第12条~第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町下水道条例(平成5年甘楽町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、甘楽町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設をいう。
(2) 工事 新設、増設又は改築の工事をいう。
(3) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備等の工事ができるものとして、町長が指定した工事事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施工等に関し技能を有する者として群馬県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(5) 法令等 下水道に関する法令、条例、規則及び町長が排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に関し別に定める規程をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は(この条において「工事事業者」という。)、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 群馬県内に営業所があること。
(2) 責任技術者が群馬県内の営業所に1人以上専属していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事事業者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が成年被後見人若しくは被保佐人、被補助人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事事業者が法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない場合
ウ 指定工事店が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 設備及び器材に関する調書(様式第3号)
(3) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し及び各種健康保険被保険者証等の書類
(4) 個人の場合は、住民票記載事項証明書
(5) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に係る前号に定める書類
(指定工事店証)
第6条 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
2 指定工事店は、指定工事店証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、法令等に従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第9条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 第7条第2項各号のいずれかを遵守しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 次条第2項の完了検査に際し、町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第10条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、条例第7条第1項に規定する工事の完了検査に際し、立ち会わなければならない。
(1) 法令等に違反したとき 6月以内
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内
第4章 雑則
(公示)
第12条 町長は、次に掲げる措置をしたときは、そのつどこれを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
2 町長は、群馬県下水道協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。
(表彰)
第13条 町長は、指定工事店が著しく功績があると認めるときは、これを表彰することができる。
(審査委員会)
第14条 町長は、次に掲げる事項を審査するため、甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第9条第2項の規定による指定の取消し又は一時停止
(2) 第11条の規定による不認定
(3) 前条の規定による被表彰者の選定
2 指定工事店審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務連絡会)
第15条 町長は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の甘楽町下水道排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている指定工事店は、平成11年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の甘楽町下水道排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)の規定により指定を受けたものとみなす。
5 新規則施行の際現に旧規則により責任技術者としての登録を受けている者は、平成11年4月1日から90日間は、県支部が実施する試験に合格し、免状の交付を受けている者とみなす。
附 則(平成23年6月15日規則第9号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。