○甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成5年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成5年甘楽町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(融資あっせん申請書)

第2条 条例第5条の規定による別に定める申請書とは、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等工事計画確認申請書

(2) 申請者並びに連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 工事見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(連帯保証人の資格)

第3条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、県内に居住し確実な弁済能力を有する者1名とする。

2 連帯保証人がその資格を失い又は死亡したときは直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(融資あっせんの対象工事)

第4条 条例第2条第2号に規定する排水設備を設置する工事で融資あっせんの対象となる工事は、次に掲げるものとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続する排水設備の工事

(2) 既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する排水設備の工事

(融資のあっせん決定通知書)

第5条 条例第6条に規定するあっせんの可否決定通知は、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)又は水洗便所改造資金融資申請却下通知書(様式第4号)とし、融資の通知は水洗便所改造資金融資通知書(様式第5号)により行うものとする。

(改造工事の完成届)

第6条 条例第7条第1項に規定する町長の指定する期間は、前条の規定による水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を受けた日から15日を経過した日までの間とする。

2 条例第7条第2項に規定する別に定める工事完成届は、甘楽町下水道条例施行規則第8条に規定する排水設備等完了届の例によるものとする。

(融資依頼書)

第7条 条例第8条に規定する融資取扱金融機関に対する融資依頼は、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(融資貸付報告書)

第8条 条例第9条第2項に規定する通知は、水洗便所改造資金融資通知書(様式第7号)により行うものとする。

(融資あっせん決定取消し通知)

第9条 条例第10条に規定する融資あっせん決定取消し通知は、水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(利子補給申請書)

第10条 融資取扱金融機関は、条例第11条の規定により、利子補給を受けようとするときは、水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第9号)により毎月5日までに町長に申請しなければならない。

(融資資金の流用禁止)

第11条 申請者は、融資金をこの規則で定める工事以外の用途に使用してはならない。

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成5年3月23日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)