○甘楽町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町図書館の設置及び管理に関する条例(平成14年甘楽町条例第1号)第6条の規定に基づき、甘楽町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営並びに図書館協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 読書会、鑑賞会、映写会、講演会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 学校、公民館、その他の教育機関等との連絡及び協力
(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借
(7) その他必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以後であって当該休日にもっとも近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日
(3) 図書館内の特別整理のための10日以内の期間
2 前項の規定にかかわらず、甘楽町教育委員会が必要と認めたときは、図書館の休館日を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸し出しを受けたもの以外の図書館資料(以下「資料」という。)を館外に持ち出さないこと。
(2) 図書館内において、音読、高談等他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 資料及び施設設備は大切に取扱い、故意に汚損し又はき損しないこと。
(4) 許可を受けないで、図書館施設にはり紙等の掲示をしないこと。
(5) 所定の場所以外で、喫煙又は飲食をしないこと。
(6) 図書館職員の指示に従うこと。
(利用の中止)
第6条 館長は、図書館の利用者が前条の規定に違反した場合は、資料の利用を中止し、又は退館させることができる。
(資料の弁償)
第7条 利用者が図書館の施設、設備等をき損し、又は資料を紛失、汚損したときは、直ちにその旨を館長に届け出し、指示に従い現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
2 資料を館外で利用中、その利用期間を経過し、催告したにもかかわらず返納しない場合は、前項の規定を適用する。
3 前2項の弁償が完了するまでは、資料の利用を制限又は禁止することができる。
(1) 町内に居住し、又は通勤、通学する者及び近隣市町村に住所を有する者
(2) その他館長が特に必要と認めた者
2 貸出カードの有効期間は、交付の日から起算して5年間とする。
(館外貸出の点数)
第10条 館外貸出できる資料の点数は、6点以内とする。ただし、特別の事由により館長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(館外貸出期間)
第11条 資料を館外貸出できる期間は、2週間以内とする。
(館外貸出制限する資料)
第12条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出をすることができない。
(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
(2) 新聞、雑誌、官報及び公報
(3) 郷土資料
(4) その他館長が館外貸出を不適当と認めたもの
(寄贈及び委託)
第13条 資料として適当と認められるものは、その所有者の申出により寄贈又は委託を受けることができる。
(寄贈及び委託の手続き)
第14条 資料を寄贈しようとする者は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)により、寄附申込を行い、承認を受けなければならない。
3 寄贈及び委託に要する経費は、寄贈者及び委託者の負担とする。
(受託資料の取扱い)
第15条 委託を受けた資料(以下「受託資料」という。)は、一般資料と同様な取扱いをするものとする。
(受託資料の返還)
第16条 受託資料は、期間内でも委託者の要求又は図書館の都合によって返還することができる。
(受託資料の責任)
第17条 図書館は、受託資料が天災地変、その他やむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責任を負わない。
(図書館協議会の組織)
第18条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第19条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。