○甘楽町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

平成15年9月16日

要領第4号

第1章 目的

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成26年環境省告示第133号。以下「基本指針」という。)に基づく鳥獣の捕獲等許可、鳥獣飼養登録及び販売禁止鳥獣等(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵)の販売許可事務について必要な事項を定めるものとする。

第2章 鳥獣捕獲等許可

(有害鳥獣捕獲隊の編成と報告)

第2条 法第4条第1項の規定により町長は、知事が立てた鳥獣保護事業計画(以下「事業計画」という。)における有害鳥獣捕獲隊編成計画に基づいて編成する捕獲隊については、各隊ごとに有害鳥獣捕獲隊名簿(様式第1号)を整備のうえ当該許可に係る区域を管理する事務所長及び当該許可に係る区域を管轄する警察署長に提出するものとする。

2 前項の名簿を作成するにあたり、町長は事業計画に定めた隊員の選任要件等の確認をするため当該許可に係る区域を管轄する事務所長と協議するものとする。

(鳥獣の捕獲等許可の申請)

第3条 法第9条第1項の規定により鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取等の許可を受けようとする者は、省令第7条に規定する鳥獣捕獲許可申請書(様式第2号)に町長が発行する被害証明書(様式第3号)又は被害者の依頼により許可を受けようとする者の場合にあっては被害証明書と有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可証等の交付)

第4条 法第9条第3項の規定により町長は、前条の申請があったときは実状を調査して調査書(様式第5号)を作成し、適当と認めたときは法第9条第7項の規定に基づく許可証(様式第6号)又は申請者が環境省令で定める法人の場合にあっては許可証と法第9条第8項の規定に基づく従事者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 町長は、鳥獣の捕獲許可台帳(様式第8号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。

(許可対象鳥獣種)

第5条 前条で許可することができる鳥獣の種類は別表に掲げるものとする。

(鳥獣の捕獲等許可証交付通知)

第6条 町長は許可証を交付したときは、鳥獣の捕獲等許可証交付通知書(様式第9号)により、当該許可に係る区域を管轄する警察署長及び関係者に通知しなければならない。

(許可の有効期間)

第7条 法第9条第4項の規定による第4条に係る許可の有効期間は、特に定めた場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。

(許可の条件)

第8条 法第9条第5項の規定により町長は、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、第4条に係る許可に条件を付すことができる。この場合特に必要と認められる場合以外を除き事業計画における許可基準によるものとする。

(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付の申請)

第9条 法第9条第9項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、鳥獣の捕獲等許可証再交付申請書(様式第10号)を、損傷の場合にあっては損傷した当該許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第9条第9項の規定により従事者証の再交付を請求しようとする法人は、従事者証再交付申請書(様式第11号)を、損傷の場合にあっては損傷した当該従事者証を添えて町長に提出しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付)

第10条 町長は、前条第1項の申請書が提出されたときは許可証の再交付をするものとする。この場合「再交付」と朱書するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請書が提出されたときは従事者証の再交付をするものとする。この場合「再交付」と朱書きするものとする。

(鳥獣の捕獲等許可証等の返納)

第11条 法第9条第11項の規定により、許可証(申請者が環境省令で定める法人の場合にあっては許可証及び従事者証)の交付を受けた者は、省令第7条第15項の規定により次条の報告とともに当該許可証等を町長に返納しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可証の交付を受けた者の報告)

第12条 法第9条第13項の規定により、許可証の交付を受けた者は、捕獲した鳥獣又は採取した卵の種類別員数並びに処置の概要を第11条に規定する許可証返納の際に町長に報告しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可を受けた者に対する措置命令)

第13条 法第10条第1項の規定により町長は、第4条の許可証の交付を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者(第5条で規定する許可対象鳥獣種に限る。)又は第8条により付された条件に違反した者に対し、当該違反に係る鳥獣について解放すること又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の措置を行った場合にはその顛末を、速やかに措置命令報告書(様式第12号)により当該許可に係る区域を管轄する事務所長に報告するものとする。

(許可の取り消し)

第14条 法第10条第2項の規定により町長は、第4条の許可証の交付を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又はこの法に基づく処分又は第13条による措置命令に違反した場合においてその許可を取り消す場合は、取り消す者に対し通知書(様式第13号)により通知し、許可証の返納をさせるものとする。

第3章 飼養の登録

(飼養の登録票の交付申請)

第15条 法第19条第2項の規定により、第4条の許可証の交付を受けて捕獲した鳥獣のうち対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は、飼養の登録票交付申請書(様式第14号)に鳥獣の捕獲許可証の写し及び甘楽町手数料条例(平成12年甘楽町条例第8号。以下「手数料条例」という。)に定める飼養の登録票交付手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(飼養の登録票の交付)

第16条 法第19条第3項の規定により町長は、前条の申請があったときには実状を調査して適当と認めたときは、省令第20条第2項並びに第3項の規定に基づき登録票(様式第15号第16号)を交付するものとする。なお、法第19条第4項の規定により、登録の有効期間は登録の日から1年とし、1羽又は1頭毎に交付する。

2 町長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第17号)及び鳥に係る装着登録票管理簿(様式第18号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(飼養の登録票の更新申請)

第17条 法第19条第5項の規定により、登録の有効期間の更新の申請をしようとする者は、当該期間の満了日前30日までに飼養の登録更新申請書(様式第19号)に当該登録票及び手数料条例に定める飼養の登録更新手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がされた場合、第16条の規定により登録票を交付するものとする。なお、「更新」と朱書きするものとする。

(飼養の登録票の再交付の申請)

第18条 法第19条第6項の規定により登録票の再交付を申請する者は、省令第20条第4項に基づく飼養の登録票再交付申請書(様式第20号)に手数料条例に定める飼養の登録票再交付手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(飼養の登録票の再交付)

第19条 町長は、前条の申請があったときには実状を調査して適当と認めたときは、第16条により登録票(様式第16号)を再交付するものとする。この場合「再交付」と朱書きするものとする。なお、登録票の有効期間は当初の登録票に記載した期間とする。

(登録鳥獣及び登録票の管理等)

第20条 法第20条第3項に規定する登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、その日から起算して30日を経過する日までの間に、省令第21条に規定する譲受(引受)届(様式第21号)に当該登録票を添えて町長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 第16条の規定による飼養の登録票の交付を受けた者、その飼養鳥獣に分べん、死亡等による異動があったときは、当該事実の発生した日から10日以内に、飼養鳥獣異動届(様式第22号)に当該登録票を添えて町長に提出しなければならない。

(飼養の登録票の返納)

第21条 登録票の交付を受けた者は、法第21条第1項の規定により登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(前条各号による届出以外のもの)、又は第19条の規定による再交付を受けた者が後において亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、亡失登録票返納届(様式第23号)に発見等した当該登録票を添えて町長に返納しなければならない。

(登録を受けた者に対する措置命令)

第22条 法第22条第1項の規定により町長は、第16条の登録票の交付(第19条の再交付を含む。)を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対して、当該違反に係る鳥獣について解放すること又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は前項の措置を行った場合にはその顛末を、速やかに措置命令報告書(様式第12号)により当該許可に係る区域を管轄する事務所長に報告するものとする。

(登録の取り消し)

第23条 町長は、法第22条第2項の規定により登録の取り消しを行う場合、取り消す者に対し通知書(様式第13号)により通知し、当該登録票の返納をさせるものとする。

第4章 販売許可

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)

第24条 法第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等(ヤマドリ及びその卵(これを加工した食料品を含む。))の販売許可を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(許可の有効期間)

第25条 法第24条第3項の規定による第27条に係る許可の有効期間は、特別な定めを必要とする場合の他は事業計画における許可基準によるものとする。

(許可の条件)

第26条 法第24条第4項の規定により町長は、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、第27条に係る許可に条件を付すことができる。この場合、特に必要と認められる場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。

(販売許可証の交付)

第27条 法第24条第5項の規定により町長は、前条の販売許可申請書が提出されたときは実状を調査し適当と認めたときは、販売許可証(指令書、様式第25号)を交付するものとする。また、食肉用及びはく製用として販売許可をしたものについては、狩猟により捕獲したものと区別を明確にするために証票(様式第26号)を交付し、足につけるよう指導するものとする。

2 町長は、販売許可証交付台帳(様式第27号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(販売許可証の再交付申請)

第28条 法第24条第6項の規定により販売許可証の再交付を申請する者は、省令第24条第4項に基づく販売許可証再交付申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付)

第29条 町長は、前条の申請があったときは実状を調査して適当と認めたときは、第27条により販売許可証(様式第25号)を再交付するものとする。この場合「再交付」と朱書きするものとする。

(販売許可証の返納)

第30条 販売許可証の交付を受けた者は、法第24条第8項第2号の有効期間が満了したときはその日から起算して30日を経過する日までの間に、第29条の規定による再交付を受けた者が後において亡失した当該販売許可証を発見し、又は回復したときは速やかに、販売許可証返納届(様式第29号)に当該販売許可証を添えて町長に返納しなければならない。

(販売許可証の交付を受けた者に対する措置命令)

第31条 法第24条第9項の規定により町長は、第32条の販売許可を取り消したもの又は第26条の規定により付された条件に違反した者に対し、当該違反に係る鳥獣について解放すること又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の措置を行った場合にはその顛末を、速やかに措置命令報告書(様式第12号)により当該許可に係る区域を管轄する事務所長に報告するものとする。

(販売許可の取り消し)

第32条 町長は、法第24条第10項の規定による登録の取り消しを行う場合、取り消す者に対し通知書(様式第13号)により通知し、当該許可証の返納をさせるものとする。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第33条 法第75条第1項の規定により町長は、第4条の許可証の交付を受けた者、第16条の登録票の交付を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者のうち第27条の販売許可証の交付を受けた者から必要に応じて報告を徴収するものとする。

(立ち入り検査)

第34条 法第75条第3項の規定により町長は、この要領の施行に必要な限度において立ち入り検査をする職員には、必要に応じてその身分を示す証明書(様式第30号)を携行させるものとする。

(住所変更等の届出)

第35条 省令第7条第11項の規定により、第4条の許可証の交付を受けた者(第10条第1項の再交付を含む。)が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 省令第7条第12項の規定により、第4条の許可証の交付を受けた法人(第10条第2項の再交付を含む。)は、同条で交付を受けた従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該従事者証を添えて町長に提出しなければならない。

3 省令第20条第5項の規定により、第17条の登録票の交付(第19条の再交付を含む。)を受けた者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該登録票を添えて町長に提出しなければならない。

4 省令第24条第5項の規定により、第27条の販売許可証の交付(第29条の再交付を含む。)を受けた者が氏名又は住所を変更したときは、その日から2週間以内に販売許可証記載事項変更届(様式第32号)に当該販売許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届け)

第36条 省令第7条第13項の規定により、第4条の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときにあって再交付を受けない場合には、鳥獣捕獲許可証亡失届(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 省令第7条第14項の規定により、第4条の許可証の交付を受けた法人は、当該従事者証を亡失した者があるときにあって再交付を受けない場合には、従事者証亡失届(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

3 省令第20条第6項の規定により、第16条の登録票の交付(第19条の再交付を含む。)を受けた者は、当該登録票を亡失したときであって再交付を受けない場合には、登録票亡失届(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

4 省令第24条第6項の規定により、第27条の販売許可証の交付(第29条の再交付を含む。)を受けた者は、当該販売許可証を亡失したときであって再交付を受けない場合には、販売許可証亡失届(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)

第37条 町長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し適切な処理をとるものとする。

(鳥獣の捕獲実績の報告)

第38条 町長は、有害鳥獣捕獲で捕獲した鳥獣についてとりまとめ、鳥獣の捕獲許可及び捕獲報告書(様式第37号)を年次報告として毎年4月15日までに当該許可に係る区域を管轄する事務所長に提出するものとする。

(飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可の報告)

第39条 町長は、毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養登録台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を当該許可に係る区域を管轄する事務所長に報告するものとする。

(その他)

第40条 この要領の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

1 この要領は、平成15年4月16日より施行する。

2 甘楽町鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領(平成11年甘楽町要領第1号)は、廃止する。

附 則(平成28年5月27日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領の一部を改正する要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

鳥獣の捕獲

カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、亜種コウライキジ(ファスィアヌス・コロキクス・カルポウィ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス)、ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ムクドリ(ストゥルヌス・キネラケウス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)、ノウサギ(レプス・ブラキュウルス)、夕イワンリス(カルロスキウルス・エリュテラエルス)、シマリス(タミアス・スィビリクス)、アライグマ(プロキオン・ロトル)、タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス)、キツネ(ヴルペス・ヴルペス)、ミンク(ムステラ・ヴィソン)、ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ)、イノシシ(スス・スクロファ)、ヌートリア(ミオカストル・コイプス)、ノイヌ(カニス・ファミリアリス)、ノネコ(フェリス・カトゥス)、ニホンザル(マカカ・フスカタ)、ニホンジカ(ゲルヴス・ニッポン)、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させるおそれがあるものに限る:ウルスス・ティベタヌス)

鳥類の卵の採取

カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)

甘楽町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

平成15年9月16日 要領第4号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成15年9月16日 要領第4号
平成28年5月27日 要領第3号