○甘楽町地域ボランティア活動推進事業補助金交付要綱
平成17年6月29日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、ボランティアを行う団体の活動経費について補助金を交付し、「自らの地域は、自らの手で」という地域づくりの意識向上と社会福祉について理解と関心を深めてもらうことによるボランティア精神の高揚を推進することを目的とする。
2 補助金は、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、町内で活動する団体で、かつ、その活動が継続的な事業等の実施に必要な経費とする。ただし、町長が特に認めた事業(以下「特認事業」という。)を除き、次の各号に掲げる場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 既に当該補助金を交付されている活動(団体)
(2) 既に他の補助金を交付されている活動(団体)
(3) 営利、宗教、政治に係る活動
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、原則として、前条に規定する事業経費の3分の1以内で10万円を限度とする。ただし、特認事業は10割以内とし、単一の行政連絡区内に係る事業は10万円、2つ以上の行政連絡区に係る事業は20万円、町内全域に係る事業にあっては30万円をそれぞれ限度として3年以内に限り補助することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請年度の事業計画に関する書類
(2) 申請年度の予算に関する書類
(3) 会則、会員名簿を記載した書類
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、補助金交付を決定した事業について、事業者名、事業内容、補助金の額等を広く町民に周知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 補助金交付決定通知を受けた申請者で、事業の内容を変更しようとするときは、事業の開始30日前までに補助金交付変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 補助金交付決定通知を受けた申請者で事業を中止、又は廃止しようとするときは、補助金交付申請辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、事業終了後30日以内に、事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 第7条の変更承認を受けずに、交付対象事業の内容を変更し、又は実施しないとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年8月31日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月2日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。