○甘楽町下水道施設自費工事取扱要綱

平成17年6月29日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により下水道区域内において、下水道管理者以外の者が行う、開発行為等(小規模開発や個人で施工する工事等)の工事で、申請者が自費工事により下水道施設(汚水管・取付管等)を公道等に布設する場合の取扱について、下水道計画に基づいた指導と事務の遂行に必要な事項を定めるものとする。

(布設条件)

第2条 下水道施設の工事をする必要な要件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 下水道計画区域内であること。

(2) 布設する下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。

(3) 布設する下水道施設の工事箇所に、支障となる他の埋設管がないこと。

(4) 布設された下水道施設に申請者以外の利用者がいる場合、その下水道施設を寄附する場合を除き、無償でその利用者について承諾すること。

(5) 布設された下水道施設を申請者が管理する場合で、その下水道施設に関する権利を譲渡するときは、譲受人その他新たに権利を取得するものに対し、下水道施設に関する義務及び権利を受け継がせる旨の確約が得られていること。

(6) 計画汚水排出量が、公共下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。

(申請)

第3条 下水道施設の工事を希望する者は、次の各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 下水道施設工事承認申請書(様式第1号) 正副2通

(2) 工事着手届(様式第2号)

(3) 工事完成届(様式第3号)

(採否の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは必要な調査を行い申請の判定をし、その結果を下水道施設工事承認申請書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(廃止又は布設替)

第5条 申請者が下水道施設を管理する場合は、事情の変更により当該下水道施設の廃止又は布設替を必要とするときは、町長の承諾を得て、それに要する諸費用を負担し、工事をしなければならない。

(完成後の措置)

第6条 工事完成後、検査職員は、すみやかに検査を行い下水道施設工事承認検査調書(様式第4号)を作成し、申請者に検査結果を下水道施設工事承認検査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。なお、合格した下水道施設の寄附申込みがあるときは、町長が別に定める甘楽町下水道施設寄附受入基準(平成17年甘楽町訓令第7号)に基づき、寄附を受け入れるものとする。

2 前項の規定により申請者が寄附申込みを行う場合以外は、申請者が維持管理を行うものとする。

3 寄附を受け入れた下水道施設の維持管理は、町が行うものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要綱第30号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町下水道施設自費工事取扱要綱

平成17年6月29日 要綱第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年6月29日 要綱第31号
平成18年12月18日 要綱第30号