○甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例(平成17年甘楽町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甘楽町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 条例第9条第1号に規定する支援センターの利用者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する障害者等

(2) その他町長が認める者

(定員)

第3条 支援センターの定員は、10名を標準とする。

(利用許可の申請)

第4条 支援センターの利用を希望する障害者又はその保護者は、甘楽町地域活動支援センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、施設の利用に支障がないと認められたときは、甘楽町地域活動支援センター利用許可決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の制限、中止又は取消し)

第6条 町長は、条例第11条及び第12条の規定により支援センターの利用を制限し、若しくは利用を中止し、又は利用の許可を取り消したときは、甘楽町地域活動支援センター利用変更通知書(様式第3号)により、利用の許可を受けた者に通知するものとする。

(退所届)

第7条 利用者が利用期間の途中において退所しようとするときは、退所予定日の5日前までに甘楽町地域活動支援センター退所届(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指導内容)

第8条 条例第3条第1号に規定する作業訓練及び生活指導等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常生活に必要な社会性の訓練

(2) 職業適正の発見と職能訓練

(3) 職業生活、職業的自立の基礎訓練

(4) 家内手工業的な授産指導

(5) その他独立生活に必要な指導訓練

(工賃の支払)

第9条 指定管理者は、作業に従事した利用者に対し、作業収入から作業に直接必要とされる経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(備える帳簿)

第10条 指定管理者は、作業所に次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 利用者名簿

(3) 作業日誌

(4) 事務日誌

(5) 日課及び年間作業計画綴り

(6) 職員出勤簿

(7) 利用者出勤簿

(8) 備品台帳

(9) 製品受払管理簿

(10) 経理関係処理簿

(11) その他必要な簿冊

2 指定管理者は、事業の実施状況及び経理状況について毎月、別に定める期日までに町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規則第7号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)