○甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年甘楽町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甘楽町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
3 指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
(1) 入所中の児童が伝染病にかかった場合
(2) 届出事項に変更が生じた場合
(3) 児童を欠席又は早退させようとする場合
(4) 児童を退所させようとする場合
(利用料金の減免)
第4条 条例第13条に規定する利用料金の減免をすることのできる基準は、次に掲げるものとしなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯の保護者は、免除とする。
(2) 家庭の事情により生活が著しく困難となった場合等、特別の事由があると認めたときは、減免することができる。
2 保護者が、利用料金の減免を受けようとするときは、学童保育所利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。