○甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年甘楽町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甘楽町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申請)

第2条 条例第4条に規定する児童を入所させようとする者(以下「保護者」という。)は、入所予定日の7日前までに学童保育所入所申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、施設の利用に支障がないと認められたときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

3 指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(届出)

第3条 第2条の規定により入所の許可を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ただちにその旨を指定管理者に届出なければならない。

(1) 入所中の児童が伝染病にかかった場合

(2) 届出事項に変更が生じた場合

(3) 児童を欠席又は早退させようとする場合

(4) 児童を退所させようとする場合

2 前項第4号に該当する場合は、学童保育所退所届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第13条に規定する利用料金の減免をすることのできる基準は、次に掲げるものとしなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯の保護者は、免除とする。

(2) 家庭の事情により生活が著しく困難となった場合等、特別の事由があると認めたときは、減免することができる。

2 保護者が、利用料金の減免を受けようとするときは、学童保育所利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項において、指定管理者がこれを認めたときは、学童保育所利用料金減免承認書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)