○甘楽町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成20年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び甘楽町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年甘楽町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地等の設置の目的、特性等により、町長が必要ないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を具体的に記載した経営計画書

 墓地等の設置の趣旨及び目的

 墓地等の名称

 墓地等の所在地、地目及び面積

 墓地にあっては、墳墓を配置する区域、区画数、駐車場の駐車台数及び埋葬の有無

 納骨堂にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積及び納骨区画数

 火葬場にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積、火葬炉の方式及び型式並びにその数、公害防止のための装置の種類及びその型式その他火葬場に附属する施設

 墓地等を管理する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 工事完了予定年月日

(2) 次に掲げる墓地等の経営に係る財務に関する書類

 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書

 財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の墓地等の経営者の財務の状況を示す書類

 資金計画を示した収支予算書

 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類

(3) 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、保育所、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水源等の位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図

(4) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図

(5) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、緑地帯、通路、給水設備、ごみ処理のための施設及び駐車場を示した平面図及び配置図(構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面)

(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図

(7) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(8) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(9) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(10) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合にあっては、当該法令に基づく許可書の写し

(11) 申請に係る敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書

(12) その他町長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地経営に係る基本的事項の計画の変更を記載した変更経営計画書

(2) 変更事項に係る前条第2号から第11号までに掲げる書類で、町長が指定する書類

(3) 変更しようとする墓地等について既に受けている許可指令書の写し

(4) 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬報告書

(5) その他町長が必要と認める書類

(経営廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 廃止しようとする墓地等について、既に受けている許可指令書の写し

(3) 申請者が地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(4) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)にあっては、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(墓地等の工事完了届)

第6条 墓地等の新設又は変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(管理者の届出)

第7条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者設置届出書(様式第6号)によるものとする。

(変更の届出等)

第8条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更がある場合には、速やかに墓地等変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(5) 管理者の本籍、住所及び氏名

(6) 第2条第1号の経営計画書の基本的事項(法第10条第2項に規定する変更並びに第1号及び第2号に掲げる事項の変更を除く。)及び第2条第2号の財務に関する事項

2 前項第6号の変更を行う場合は、墓地等の経営者は、町長の承認を得なければならない。

(墓地等の整備改善命令等の行政処分に係る基準及び手続)

第9条 法第19条に規定する墓地等の整備改善又は墓地等の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止の命令及び墓地等の経営許可の取消しに係る行政処分の基準及び手続については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

甘楽町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成20年3月27日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)