○甘楽町鳥獣被害対策実施隊員条例
平成20年9月11日
条例第20号
(設置)
第1条 町内に生息する鳥獣による農林業被害を防止するため、甘楽町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第2条 実施隊員は、町長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 実施隊員の定数は、35人以内とする。
(委嘱)
第4条 実施隊員は、町内に居住する鳥獣捕獲隊名簿に掲載されている者のうちから、町長が委嘱する。
(勤務)
第5条 実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
第6条 実施隊員には、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)に定めるところにより報酬を支給する。
(任期)
第7条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。