○甘楽町ふるさとづくり寄附金条例施行規則
平成20年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町ふるさとづくり寄附金条例(平成20年甘楽町条例第27号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。
2 寄附を行おうとするときは、寄附申込書(様式第1号)を町へ送付するものとする。
3 寄附金の払い込みは、金融機関から町へ送付するものとする。
4 前2項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により、寄附の申し込み及び払い込みをすることができるものとする。
(寄附金の管理)
第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業ごとに、処分の内容を記録しておくものとする。
(寄附金の額)
第4条 寄附金は、一口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年2月1日から施行する。