○甘楽町まちづくり定住応援金交付要綱

平成21年3月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町の住宅施策を推進するとともに定住化による活力あるまちづくりを推進することを目的とし、甘楽町まちづくり定住応援金(以下「応援金」という。)の交付に関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(応援金の交付要件)

第2条 町長は、自らの居住の用に供するために甘楽町の区域内に新たに住宅を取得(住宅の建て替えを含む。)した者(以下この条において「受給資格者」という。)に対し、応援金を交付するものとする。

2 取得した住宅が共有の場合の受給資格者は、その代表者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、応援金を交付しないことができる。

(1) 専用住宅において延床面積が50m2未満のもの

(2) 併用住宅において居住部分が50m2未満のもの

(3) 住宅の増改築

(4) 公共事業の施行に伴う補償又はその他の補償により住宅を取得したとき。

(5) 相続、贈与、その他取得対価を伴わないで住宅を取得したとき。

(6) 受給資格者が甘楽町に定住する意志がないとき。

(7) 受給資格者又は受給資格者と生計を一にする者が、町税その他町に納付又は納入すべき金額を滞納しているとき。

(8) その他応援金の交付が適当でないと認められるとき。

(応援金の交付額)

第3条 応援金の交付額は、取得した住宅の固定資産税相当額とし、併用住宅取得の場合は、居住部分に相当する固定資産税額とする。

2 応援金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 応援金は、取得した住宅に固定資産税が新たに課税される年度に交付する。

(応援金の申請)

第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅を取得した日の属する年の翌年の6月30日までに、甘楽町まちづくり定住応援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し(世帯全員)

(2) 家屋の所有権が確認できる書類(登記簿謄本、売買契約書の写し等)

(3) 町外からの転入者の場合は戸籍の附票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(応援金の交付決定)

第5条 前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、応援金を交付することが適当と認められるときは、甘楽町まちづくり定住応援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(応援金の交付請求)

第6条 交付決定を受けた申請者は、甘楽町まちづくり定住応授金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(応援金の交付)

第7条 町長は、応援金の交付請求を受けたときは、速やかに応援金を交付するものとする。

(応援金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消す又は交付した応援金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度に新たに固定資産税が賦課されることとなる住宅取得分から適用する。

附 則(平成22年3月17日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町まちづくり定住応援金交付要綱

平成21年3月23日 要綱第4号

(平成22年3月17日施行)