○甘楽町要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成21年11月26日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、甘楽町が行う要介護認定、要支援認定及び事業対象者決定(以下「要介護認定等」という。)に際し取得した情報を提供することにより、最適な居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画及び介護予防ケアマネジメントケアプラン(以下「居宅サービス等」という。)の迅速な作成及び良質な介護サービスの適正な利用の促進に資するため、甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)及び甘楽町個人情報保護条例施行規則(平成17年甘楽町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 本要綱において情報提供とは、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び介護保険施設等(以下「居宅介護支援事業者等」という。)が居宅サービス計画等の作成に当たり必要とする被保険者(以下「本人」という。)の要介護認定等の情報を甘楽町が提供することをいう。

2 情報提供に当たっては事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意は介護保険(要介護・要支援)、事業対象者認定申請書の同意欄で確認する。

(提供対象情報)

第3条 本要綱に基づき町が提供する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)

(2) 主治医意見書(以下「意見書」という。)

2 前項第2号に規定する意見書に係る情報提供については、当該意見書を作成した医師の同意を要する。この場合において、当該意見書を作成した医師の同意は、意見書における居宅サービス計画等に利用されることの同意欄において確認をする。

(情報提供対象者)

第4条 情報提供対象者は、本人から居宅サービス計画等の作成及び変更の業務を委託された居宅介護支援事業者等とする。

(申込の手続き)

第5条 情報提供を受けようとする居宅介護支援事業者等は、要介護認定等に係る情報提供申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、情報提供申込書受理に際し、必要に応じ居宅介護支援事業者等又はその職員であることを証する書類の提示を求めることができるものとする。

(写しの交付)

第6条 前条第1項により申込みを受けた町長は、本人が要介護認定等を申請してから認定通知書が本人に到着するまでの期間に申込みがなされた場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申込みに係る資料の写しを交付するものとする。

2 前項に基づく写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

3 情報提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、町において認定が行われ、認定通知書が本人に到着した後に行うことができる。

4 情報提供の申込みは、当該認定の有効期間のみ行うことができる。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報提供により情報を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報提供をされた資料に係る情報を本人の居宅サービス計画等の作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 情報提供された資料を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供してはならない。

(3) 情報提供を受けた居宅介護支援事業者等は、自らの職員又は職員であったものが、前2号の行為を遵守するように必要な措置を講ずること。

(4) 町から交付された写しを厳重に管理し、紛失及び破損しないよう適正に保管しなければならない。

(5) 町から交付された写しの提示、提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 町長は、本要綱に基づき情報提供を受けた情報提供申込者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の当該情報提供申込者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(費用)

第9条 本要綱に基づく情報提供を受けた者は、当該写しの作成及び送付に係る費用を負担するものとする。ただし、閲覧の場合は無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報提供に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日より適用する。

甘楽町要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成21年11月26日 要綱第26号

(平成28年3月18日施行)