○甘楽町老人福祉施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の保健福祉の増進を図るため、老人福祉施設の施設及び設備等の整備を行う者に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、老人福祉施設とは地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第5条第1項に規定する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、老人福祉施設の施設及び設備等の整備を実施する社会福祉法人で、町長が認めたもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、群馬県介護基盤緊急整備事業費補助金交付要綱(以下「基盤整備交付要綱」という。)、群馬県老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付要綱(以下「開設準備経費交付要綱」という。)の規定に基づき実施する事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1の補助基準額の欄において定める額と同表補助対象経費の欄において定める実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額が、前項の規定による額より少ない場合は補助金の額をその額とする。

3 前2項の規定による補助金の額は、基盤整備交付要綱若しくは開設準備経費交付要綱に基づき交付される補助金交付額の範囲内とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、甘楽町老人福祉施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2による書類を添付し、町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する条件のほか、補助金の交付決定においては、次に掲げる条件を加えるものとする。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別表第2の添付書類の欄において定める書類により町長に報告すること。なお、補助対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(8) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(9) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 補助事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助を受けてはならない。

(補助金交付の取消し)

第8条 補助事業者が前条各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

(変更の承認申請)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、あらかじめ町長に甘楽町老人福祉施設整備事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、甘楽町老人福祉施設整備事業費補助金年度終了実績報告書(様式第4号)に別表第2による書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する町長への提出期限は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日(第7条第2号の規定により補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して10日を経過した日)又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年2月25日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町老人福祉施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年2月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

補助基準額及び補助対象経費

区分

補助基準額

補助対象経費

老人福祉施設整備事業

介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助

(1) 介護基盤緊急整備事業

 

老人福祉施設の施設整備及び設備の強化を図るため、施設及び設備の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)又は、上記施設開設準備のための経費の助成

1) 小規模特別養護老人ホーム

4,000千円(1床当たり)

(2) 施設開設準備経費助成事業

 

1) 小規模特別養護老人ホーム

定員数に600千円を乗じて得た額

別表第2(第6条、第7条、第9条関係)

補助金(変更)交付申請及び実績報告に伴う添付書類等

区分

添付書類

老人福祉施設整備事業

1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助

 

(1) 介護基盤緊急整備事業

小規模特別養護老人ホーム

1 交付申請時

(1) 介護基盤緊急整備事業計画書(別紙1)

(2) 補助金申請額調書(様式第2号)

2 実績報告時

(1) 介護基盤緊急整備事業実績報告書(別紙2)

(2) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定報告書(様式第5号)

(3) 補助金精算額調書(様式第6号)

(2) 施設開設準備経費助成事業

小規模特別養護老人ホーム

1 交付申請時

(1) 施設開設準備経費助成事業計画書(別紙3)

(2) 補助金申請額調書(様式第2号)

2 実績報告時

(1) 施設開設準備経費助成事業実績報告書(別紙4)

(2) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定報告書(様式第5号)

(3) 補助金精算額調書(様式第6号)

甘楽町老人福祉施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月17日 要綱第3号

(平成23年2月25日施行)