○甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成22年3月17日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎り患の低減を図るため、肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、予防接種を受ける日に満65歳以上の者

(2) これまでに予防接種を受けたことがない者

(3) 予防接種の効果や副反応について十分理解したうえで接種を希望する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1人1回につき予防接種に要した費用の2分の1の額とし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が、甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費町負担証明書を提示した場合の助成金の額は、予防接種に要した費用の全額とする。

(予防接種の実施)

第4条 町長は、予防接種の業務を医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(申請等)

第5条 予防接種を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出し、肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)の交付を受けるものとする。

2 町長は、前項の予診票を交付するときは、第2条各号の内容を調査するものとする。

3 申請者は、前項の予診票を委託医療機関に提示して予防接種を受けるものとする。

4 助成することが不適当と認めたときは、その理由を記した甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、申請者が委託医療機関で予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を申請者に代わり当該委託医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、申請者に対して予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

3 委託医療機関は、第1項の規定による支払いを受けようとするときは、甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金請求書(様式第4号)に予診票及び町負担証明書を添えて町長に請求しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者及び委託医療機関が虚偽、その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金交付台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月16日要綱第17号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。

附 則(平成26年9月19日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

甘楽町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成22年3月17日 要綱第9号

(平成26年9月19日施行)