○甘楽町地域介護・福祉空間整備費等補助金交付要綱

平成22年12月15日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施に関する基本事項を定め、予算の範囲内で甘楽町地域介護・福祉空間整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の対象となる施設、事業及び補助率は、次のとおりとする。

交付対象施設及び事業

補助率

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成21年12月10日付老発1210第3号厚生労働省老健局長通知)に定める交付対象施設及び交付対象事業

左の通知に定める配分基礎単価及び交付基準額による国の交付決定通知の額以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域介護・福祉空間整備費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、地域介護・福祉空間整備費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定に当たり、条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第5条 補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第3条の申請に変更が生じたときは、遅滞なく地域介護・福祉空間整備費等補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により、当該申請が適当であると認めたときは、地域介護・福祉空間整備費等補助金交付変更(取消)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の終了した日から起算して10日を経過した日のいずれか早い日までに、地域介護・福祉空間整備費等補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、決定された補助金の交付を受けようとするときは、地域介護・福祉空間整備費等補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出があった場合は、前条の規定により検査を行い、適正であることを確認したときは、補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第8条 町長は、補助事業の円滑な進捗と遂行を図るため、補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は実地に検査することができる。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金がある場合はその全部又は一部を返還させることができる。

(1) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。

(5) 第5条の規定による内容変更のうち、事業の廃止又は中止をしたとき。

(書類保存義務)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

甘楽町地域介護・福祉空間整備費等補助金交付要綱

平成22年12月15日 要綱第21号

(平成22年12月15日施行)