○甘楽町地域ブランド強化対策補助金交付要綱
平成24年3月16日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 本町の美しい農村景観を保全し、合せて農産物の地域ブランド確立強化を図るため蕎麦を生産する集落に対し、補助金を交付するものとし、その交付については甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象集落)
第2条 補助対象となる集落は、山間傾斜地の農村景観を保全し、蕎麦を地域ブランドとして確立強化を図る集落とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、1集落あたり100,000円とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金を受けようとする集落は、この要綱の定めるところにより手続を行わなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業完了後、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。