○甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月2日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定により、楽山園凌雲亭(以下「凌雲亭」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 凌雲亭の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 凌雲亭の休館日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第8条の規定により凌雲亭の使用の許可を受けようとする者は、楽山園凌雲亭使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、楽山園凌雲亭使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者が凌雲亭を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地内おいて政治活動、選挙活動又は宗教的活動を行わないこと。

(2) 敷地内において物品の販売又は展示をしないこと。

(3) 所定場所以外で火気の使用、喫煙をしないこと。

(4) ポスター等の掲示又は配布をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯しないこと。

(6) 利用後の清掃及び整とんについては、職員の指示に従うこと。

(7) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

2 使用者は、凌雲亭に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又はその使用を中止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、凌雲亭の管理上必要があると認められるとき。

2 使用者が前項の規定による処分により、損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、凌雲亭の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年3月24日から施行する。

甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月2日 教育委員会規則第2号

(平成24年3月24日施行)