○甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年2月2日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定により、楽山園凌雲亭(以下「凌雲亭」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 凌雲亭の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 凌雲亭の休館日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者が凌雲亭を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 敷地内おいて政治活動、選挙活動又は宗教的活動を行わないこと。
(2) 敷地内において物品の販売又は展示をしないこと。
(3) 所定場所以外で火気の使用、喫煙をしないこと。
(4) ポスター等の掲示又は配布をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯しないこと。
(6) 利用後の清掃及び整とんについては、職員の指示に従うこと。
(7) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
2 使用者は、凌雲亭に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又はその使用を中止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(2) 許可を受けた利用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、凌雲亭の管理上必要があると認められるとき。
2 使用者が前項の規定による処分により、損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、凌雲亭の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年3月24日から施行する。