○甘楽町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱
平成25年3月18日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、おたふくかぜを予防することを目的とし、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、予防接種を実施する日において生後1歳以上5歳未満の者
(2) 原則、MR1期のワクチンを接種済であり、おたふくかぜに罹患していない者
(3) これまでに助成により予防接種を受けたことのない者
(4) 助成対象者及び生計を一にする者が、町税その他町に納付すべき金額を滞納していないこと。
2 前項にかかわらず、町長が必要と認めた者
(助成金)
第3条 助成対象者が予防接種を受けたときは、予防接種にかかる費用(以下「接種費」という。)に相当する額を助成する。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種は、町長の要請を受託した富岡市甘楽郡医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
3 申請者は、前項の予診票を委託医療機関に提示し、対象者に予防接種を受けさせるものとする。
4 助成することが不適当と認めたときは、その理由を記したおたふくかぜ予防接種費助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第6条 町長は、対象者が委託医療機関で予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を当該委託医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対して接種費の助成を行ったものとみなす。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、この要綱の規定により助成を受けた者が予防接種により死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び甘楽町予防接種事故災害補償規程(平成22年甘楽町規程第1号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成対象者及び委託医療機関が虚為、その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、おたふくかぜ予防接種費助成金交付台帳(様式第5号)作成するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。