○甘楽町文書取扱規則
平成26年3月17日
規則第1号
甘楽町文書取扱規則(平成19年甘楽町規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 文書の受領、配付及び収受(第11条~第14条)
第3章 事案の処理(第15条~第29条)
第4章 文書の施行及び発送(第30条~第37条)
第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第38条~第53条)
第6章 補則(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、文書の取扱いの規範を示し、もって文書の管理及び事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、若しくは取得した書面及び図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、一定の事項が記録されたものをいう。
(2) 課 甘楽町課設置条例(平成17年甘楽町条例第2号)に規定する課、議会事務局並びに委員会、委員の事務局をいう。
(3) 簿冊 紙文書に用いる簿冊をいう。
(4) 文書管理 文書の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存し、不要となった文書を廃棄するまでの一連の過程をいう。
(5) 文書事務 文書管理に際して発生するすべての事務をいう。
(6) 電子メール 情報通信網を利用し専用のソフトウェアを介してやり取りするデータ及びファイルをいう。
(7) 起案 事務の処理について意思決定を行うため、原案を作成することをいう。
(8) 決裁 町長又は町長の委任を受けた者(以下「決裁権限者」という。)が、起案の内容又は事務処理について、意思決定をすることをいう。
(9) 合議 庁内の関係課と協議し、起案の内容又は事務処理について承認を得ることをいう。
(10) 回議 合議及び決裁の一連の行為をいう。
(11) 供覧 収受した文書又は決裁が完了した文書を上司又は関係職員の閲覧に供するもので、意思決定を伴わないものをいう。
(12) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査又は検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(13) 保管 紙文書を当該事務担当課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(14) 保存 紙文書を書庫等事務室以外の定められた場所に収納しておくこと。
(文書管理の原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を的確に行わなければならない。
2 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)第9条の規定により非公開又は甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)第15条の規定により不開示となるおそれのある情報の記録された文書の取扱いについては、細心の注意を払わなければならない。
(事務処理の原則)
第4条 事務は、文書によって処理することを原則とする。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、町の文書事務を掌理する。
2 総務課長は、文書事務を適正かつ円滑に処理するため、文書の取扱状況を随時調査し、必要に応じて主管課長に対し、指導を行うことができる。この場合において、実態の報告を求め、その処理に関し改善の指示をすることができる。
(主管課長の職務)
第6条 主管課長は、当該課における文書事務を統括し、常に文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。
(文書取扱責任者及び文書事務担当者の設置)
第7条 主管課の文書事務を処理するため文書取扱責任者及び文書事務担当者を置く。
2 文書取扱責任者及び文書事務担当者は、主管課長が所属職員のうちから指名する。
3 主管課長は、前項の文書取扱責任者及び文書事務担当者を指名し、又は異動等により新たに指名したときは、速やかにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。
(文書取扱責任者及び文書事務担当者の職務)
第8条 文書取扱責任者は、主管課長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
(1) 文書の処理及び施行の促進に関すること。
(2) 文書の整理、保管、利用及び廃棄に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
2 文書事務担当者は、文書取扱責任者の指示に従い、当該課における文書の収受、配付及び発送に関する事務を行うほか、文書取扱責任者の職務を補佐する。
(文書取扱責任者会議等)
第9条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者会議又は文書取扱責任者及び文書事務担当者合同会議を招集することができる。
(文書の記号及び番号)
第10条 文書には、原則として、識別を明確にするため文書の記号及び番号(以下「文書番号」という。)を付さなければならない。
2 主管課長は、収受した文書に別表第1に定める記号を付し、課別の番号を記載するものとする。
3 主管課長は、発送する文書に甘楽町の名称の一文字「甘」及び別表第1に定める記号を付し、課別の番号を記載するものとする。
4 文書番号は、別表第1に定める区分ごとに一連番号とし、毎年4月1日に起こし、翌年3月31日に止めるものとする。ただし、例規文書等これにより難いものについては、この限りでない。
第2章 文書の受領、配付及び収受
(到達した紙文書の取扱い)
第11条 役場に到達した紙文書は、課において直接受領したものを除き、総務課において受領するものとする。
2 郵便料金の未納又は不足の文書は、総務課長が公務に関するものであると認めるものに限り、未納又は不足の郵便料金を支払って受領することができる。
3 執務時間外に到達した紙文書は、甘楽町職員の服務に関する規程(平成13年甘楽町訓令第1号)の定めるところにより、処理するものとする。
(到達した紙文書の配付)
第12条 総務課において受領した紙文書は、親展文書、入札書、見積書その他開封を不適当と認めるものを除き、これを開封するものとする。
(1) 書留等に係る紙文書又は金券(現金及び有価証券を含む。)を添付した紙文書は、特殊文書整理簿(様式第1号)に必要事項を記入の上、主管課長の受領印を徴さなければならない。
(2) 2課以上に関連する紙文書は、総務課長が関係の最も深い課をその主管課と決定し、その旨を明示して配付するものとする。
3 文書取扱責任者は、前2項の規定により処理を行った文書を直ちに主管課長に供覧しなければならない。ただし、親展文書及び書留文書は、あて名人に直接配付しなければならない。
4 課長は、配付文書を閲覧したときは、供覧用紙の所定欄に認印の上、業務担当係長に回付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、先に上司の供覧に付さなければならない。
(1) 処理前に町長、副町長の供覧に付す必要があるもの
(2) 重要な文書で上司の指揮により処理する必要があるもの
5 回付を受けた業務担当係長は、供覧用紙に、別表第2による保存文書の種別及び基準に基づき総務課長が定める文書科目表により分類番号及び保存年数並びに情報公開の可否等を記載し、認印しなければならない。
(ファクシミリ及び電子メールで受信した文書の収受)
第14条 前条の規定は、ファクシミリ及び電子メールで受信した紙文書の収受について準用する。
第3章 事案の処理
(事案の処理方針)
第15条 すべての事案の処理は、文書によることを原則とする。
2 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をもって起案し、必要な審議の機会を失わないように努めなければならない。
(起案)
第16条 起案は、原則として事案ごとに起案することとし、起案用紙(様式第4号)を用いて平易明確にこれを行わなければならない。ただし、関連する事案については、まとめて起案することができる。
2 起案には、必要に応じて事案の趣旨等を明らかにする関係文書を添えなければならない。
3 経費を伴う事案を起案する場合は、予算との関係を明らかにしなければならない。
4 起案の際は、文書事件簿に必要事項を記載する。ただし、軽易な事案で処理経過を必要としないものについては、文書事件簿への記載を省略することができる。
(1) 軽易な事案にあっては、副町長名又は課長名
(2) 文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、町名又は課名、施設名
(3) 町の組織内に発する文書(以下「庁内文書」という。)は、課長名又は係長名
2 庁内文書にあっては、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。
(事務担当の表示)
第18条 前条の規定により発する文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書の末尾に事務担当者の課名、係名、電話番号等を表示するものとする。
(回議文書の処理)
第19条 回議文書は、甘楽町役場事務決裁規程(昭和39年甘楽町規程第3号)第3条の規定により決裁権限を有する者(以下「決裁関与者」という。)の承認及び決裁(以下「決裁等」という。)を受けなければならない。ただし、起案文書で事案が重要なもの、事案が機密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁等を受けることができるものとする。
2 合議先の決裁関与者は、当該事案決定に関して必要な職員に限るものとする。
(1) 決裁関与者は、係長以上の職にある者とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。
(2) 2課以上に関連する事案であるときは、当該事案の処理方法について、あらかじめ関係各課と十分協議すること。
(3) 前項の協議を経たものは、最も関係の深い課で処理案を起案し、関係課に合議すること。この場合、単に供覧に留める趣旨のものは、決裁等の後に供覧するものとし、合議先は最小限に留めなければならない。
3 回議された事案の決裁等は、回議用紙に押印することにより行うものとする。
4 定例的に相当多数の件数の発生が見込まれる事案については、回議用紙に代えて、一定様式の帳票を使用して処理することができる。
5 前項の規定による一定様式の帳票を作成し、使用する場合は、あらかじめ総務課長と協議し、承認を受けなければならない。
6 緊急を要する事案は、上司の指揮を受けて、通常の手続によらず適宜処理することができる。ただし、事後に所定の手続をとらなければならない。
(代理決裁及び後閲)
第20条 決裁関与者(決裁権限者を除く。)が出張又は休暇その他の事由により不在であるときに、甘楽町役場事務決裁規程第8条の定めるところにより代理決裁する者(以下「代理決裁者」という。)は、起案文書の該当押印欄に「代」と朱書きすること。
2 係長以上の職にある者は、決裁者より下位の職にある者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、当該職員を後閲扱いとし、当該起案文書を引き上げ、承認を行うことができる。
(回議中の訂正)
第21条 回議を受けた者が、起案文書の内容を加除訂正したときは、その記録を残し、特に重要な訂正の場合、その理由を記入しなければならない。
(合議文書の処理)
第22条 合議を受けた者は、直ちに意見を調整し、異議のないときは承認し、意見があるときは理由を付して当該事案を主管課に差戻す等、同意、不同意を速やかに決定しなければならない。
2 合議に関して異議又は疑義があるときは、当該事案の主管課長と協議しなければならない。
(決裁年月日)
第23条 起案した事案が決裁されたときは、回議用紙の所定の欄に決裁年月日を記録しなければならない。
(決裁済文書の取扱い)
第24条 決裁された事案については、速やかに施行等の処理を行わなければならない。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第25条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その内容を記録し、この規則により処理しなければならない。
(例規文書の処理方法)
第26条 例規文書を制定又は改廃しようとするときは、主管課において原案を作成し、起案し、主管課長の決裁を受けた後、その要旨及び制定又は改廃の理由を記載した文書を作成し、これを主管課長から総務課長に送付しなければならない。
(議案の処理方法)
第27条 町議会に議案を提出しようとするときは、議案の原案及び提案説明文を主管課において起案し、主管課長の決裁を受けた後、主管課長から総務課長に議会への提出手続を依頼しなければならない。
2 総務課長は、前項の依頼に基づく議案の原案等を確認し、それに基づき、議案の提出について起案し、所要の手続をとるものとする。
(総務課長への合議等)
第28条 主管課において、例規文書の原案及び議案の原案について起案を行うときは、両原案を所掌する係長及び総務課長の合議に付さなければならない。
2 主管課長は、例規文書の制定又は改廃に係る事案について、事前に総務課長と協議しなければならない。
4 総務課長は、例規文書の制定又は改廃等について必要があると認めるときは、主管課長に対して適切な処置を求めることができる。
(文書の審査)
第29条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる文書は、町長の決裁を受ける前に別に定める甘楽町例規審査委員会の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則、訓令、告示その他例規の制定、改正及び廃止に関するもの
(2) 重要又は異例に属する法令等の解釈を要するもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
第4章 文書の施行及び発送
(施行する文書の確認)
第30条 決定された事案を施行する場合は、施行する文書(以下「施行文書」という。)を浄書し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合しなければならない。
(公印)
第31条 施行を要する文書は、法令等で定めるものを除き、甘楽町公印規程(昭和48年甘楽町訓令第2号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、庁内文書又は軽易な文書については、「(公印省略)」の表示をして、その押印を省略することができる。
(施行)
第32条 主管課が文書を施行するときには、原則として、次に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1) 公布、公表又は公示
(2) 郵送(これに準じるものを含む。以下同じ。)
(3) 窓口交付(直渡しを含む。)
(4) ファクシミリ又はインターネットを利用した電子メールによる送信(軽易な事案に限る。)
(5) 広報への掲載
(6) 町ホームページヘの掲載
(文書の発送)
第33条 紙文書を発送するときは、主管課がすべての準備をし、総務課に提出しなければならない。文書の発送は、総務課において郵送等の方法により行うものとする。
2 主管課は、郵送を要する文書を取りまとめ、次条第2項に規定する日の午後3時30分までに総務課に送付しなければならない。
3 主管課は、一時に紙文書を大量に郵送するときは、あらかじめ総務課に連絡しなければならない。
(総務課における処置)
第34条 総務課は、主管課から発送文書の送付を受けたときは、その量目及び料金を調査し、料金後納郵便物差出票により発送しなければならない。
2 文書の発送は、緊急を要するものを除き、休日でない月曜日、水曜日及び金曜日とする。
(ファクシミリによる文書の施行)
第35条 照会、回答、通知、依頼、送付、報告等で次の各号のいずれにも該当する文書は、ファクシミリにより施行することができる。
(1) 権利義務に関係ないもの
(2) 秘密を保持する必要のないもの
(3) 公印の押印を省略することができるもの
(4) 相手方がファクシミリによる文書の施行を了承したもの
(電子メールによる文書の施行)
第36条 インターネットを利用した電子メールで文書を施行する場合は、データの暗号化等の必要な措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する文書は、この限りでない。
(1) 権利義務に関係ないもの
(2) 秘密を保持する必要のないもの
(3) 公印の押印を省略することができるもの
(4) 相手方の住所、氏名等の本人確認をする必要のないもの
(5) 相手方がインターネットを利用した電子メールによる文書の施行を了解したもの
(庁内文書の施行)
第37条 庁内文書は、職員共通システムの電子掲示板、電子会議室等への掲載、庁内電子メールによる送付等の電子的方法で施行することを原則とする。
第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄
(文書の整理)
第38条 文書は、別表第3に定める分類表により、これを区分して整理しなければならない。
(文書の保存年限)
第39条 文書の保存年限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる種別のとおりとする。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
4 第1項第2号の規定により保存年限を10年とした保存文書については、保存年限満了時に再度保存年限の見直しを行うものとする。
(簿冊の登録及び作成)
第40条 簿冊は、分類表、保存年限及び事案の区分ごとに作成し、同区分に適合する文書を整理するものとする。
2 年度又は年を越えて処理される同一案件に係る文書については、前項の規定にかかわらず、同一年度又は同一年の簿冊に整理することができる。
(文書の編集)
第41条 処理担当者は、次に定めるところにより完結文書を簿冊に編集しなければならない。
(1) 2以上の分類に関連する事案に係る文書は、最も関係の深い分類によること。
(2) 相互に関係がある文書で、その保存期間が異なるものは、同一事案に係る文書として編集することが適当なときに限り、長期間の種別とすること。
(3) 紙の文書は、施行月日順に紙簿冊に編集し、後日指令又は回答があったときは、申請書又は照会文書の次に編入すること。
(4) 文書に付属する図面等で編集に不便なものは、別に編集し、この旨を文書に記入すること。
(5) 紙簿冊の厚さは、10センチメートルを限度とし、それを超える場合は、分冊とすること。
2 少量の文書は、数箇年を通じて合冊することができる。この場合において、年度区分を明らかにするため区分紙を差し入れなければならない。
3 文書は、暦年編集したものは毎年1月末までに、会計年度編集したものはその年の6月末までに、製本しなければならない。
(文書の完結日)
第42条 文書の完結日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時使用する帳簿 当該帳簿が閉鎖された日(加除式の帳簿から除冊されたものは、除冊された日)
(2) 出納の証拠文書 当該出納のあった日
(3) 契約に関する文書 当該契約を締結した日
(4) 争訟に関する文書 当該事件が完結した日
(5) その他一般文書 当該文書の案件が施行された日
(6) 前各号に規定する文書以外の文書 決裁又は供覧が終了した日
2 出納整理期間中に完結した前年度予算に係る文書にあっては、前項の規定にかかわらず、同年度の末日を当該文書の完結日とする。
3 次年度事務に係る文書等にあっては、前2項の規定にかかわらず、同年度の初日を当該文書の完結日とする。
(保存年限の起算)
第43条 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年による必要がある文書は、当該文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(完結文書の保管)
第44条 完結文書は、完結した日の属する年度の翌年度から起算して1年間は主管課の事務室内で保管するものとする。
2 事務室内における紙文書の保管については、総務課長が指定する適切な用具に収納して行うものとする。
3 第1項の保管期間は、紙文書の保存年限に算入する。
(完結文書の保存)
第45条 主管課長は、保管の完了した簿冊を保存する。
3 主管課長は、第1項の規定にかかわらず、主管課において常時使用する台帳、名簿その他の文書(以下「常用簿冊」という。)及び人事に関する文書その他秘密を要する文書は、総務課長の承認を経て主管課において保管することができる。
(常用簿冊)
第46条 常用簿冊とは、次に掲げる簿冊をいう。
(1) 単年度で完結しない事案を整理した簿冊
(2) 継続的に加除又は訂正を行うような台帳等で、年度(年)を越えて常時利用する簿冊
2 常用簿冊は、当該事案の完了又は用途の廃止があったときは、速やかに保存するものとする。
(保存文書の審査)
第47条 総務課長は、保存文書引継書の提出を受けたときは、編集及び保存年限の適否について審査しなければならない。
2 前項の規定により審査した結果、不適当と認められるものがあるときは、主管課に修正の指示をすることができる。
(書庫の管理)
第48条 主管課長は、書庫を管理し、保存文書の整理整とんに努めなければならない。
2 書庫内においては、火気を厳禁し、非常災害に対する処置を講じなければならない。
(文書台帳等)
第49条 第45条の規定により提出された保存文書引継書は、総務課において、これを年度ごとに綴り、保存文書台帳として保存しなければならない。
(保存文書の貸出閲覧)
第50条 保存文書は、必要に応じ貸出し又は閲覧に供するものとする。
2 保存文書の貸出しを受けようとする者又は閲覧しようとする者は、保存文書貸出簿(様式第6号)に必要事項を記入の上、主管課長の承認を受けなければならない。
3 保存文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 保存文書は、庁外に持ち出し、又は他に転貸することはできない。ただし、特に必要がある場合で主管課長の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の廃棄)
第51条 主管課長は、文書がその保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。
2 主管課長は、保存年限を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、総務課長と協議し、更に期間を定めて保存することができる。
3 主管課長は、前項の規定により紙簿冊の保存年限を延長したときは、当該紙簿冊の背表紙に年限延長の表示をするものとする。
4 主管課長は、永年保存の文書について、当該文書の保存期間の起算日から10年ごとに、総務課長と協議の上、改めて保存の要否を決定することができる。
(廃棄上の注意)
第52条 総務課長及び主管課長は、個人情報を含むもの、機密に属するもの又は印影を利用されるおそれのある文書を廃棄する場合は、データの完全消去又は裁断等の方法により、他に利用されることのないよう適切に廃棄しなければならない。
(町史資料等の引渡し)
第53条 第51条の規定により廃棄する簿冊に含まれる文書のうち、主管課長の申し出又は総務課長の判断により、歴史的、文化的価値の認められるものは、教育委員会主管課長と協議し、引き渡すものとする。
第6章 補則
(その他)
第54条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則、甘楽町文書取扱規則及び甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表第1
課等の記号
課等名 | 記号 | 課等名 | 記号 | 課等名 | 記号 |
議会事務局 | 議 | 健康課 | 健 | 小幡幼稚園 | 小幼 |
監査委員 | 監 | かんら保育園 | 保育 | 福島幼稚園 | 福幼 |
総務課 | 総 | 産業課 | 産 | 新屋幼稚園 | 新幼 |
選挙管理委員会 | 選 | 建設課 | 建 | 給食センター | 給 |
公平委員会 | 公平 | 農業委員会 | 農 | 公民館 | 公 |
固定資産評価審査委員会 | 固評 | 水道課 | 水 | 文化会館 | 文 |
企画課 | 企 | 学校教育課 | 学教 | 会計課 | 会 |
住民課 | 住 | 社会教育課 | 社教 |
別表第2
保存文書の種別及び基準
第1種 永年保存に属するもの | 1 町議会の議決書及び議事録等重要なもの |
2 条例、規則、告示、訓令その他例規の原議文書 | |
3 所轄行政庁の訓令、指令、例規、重要な通達及び往復文書で重要なもの | |
4 訴願、訴訟、和解及び不服申立等に関する重要なもの | |
5 廃置分合、境界変更、町字の名称及び区域の変更に関する文書 | |
6 町の沿革及び町史等の資料となる重要なもの | |
7 町有財産並びに公の施設の設置、取得、管理及び処分に関する重要なもの | |
8 町債及び借入金に関する文書で重要なもの | |
9 歳入歳出決算書 | |
10 出納に関する帳簿及び文書で特に重要なもの | |
11 許可、認可、契約等に関する文書で特に重要なもの | |
12 工事の設計、施工又は物品等に関するもので特に重要なもの | |
13 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの | |
14 事業及び事業計画に関する文書で特に重要なもの | |
15 職員の任免、賞罰等人事に関する重要なもの | |
16 事務引継に関する文書で重要なもの | |
17 儀式、表彰及び渉外に関する文書で重要なもの | |
18 調査、統計、報告、証明等に関する文書で特に重要なもの | |
19 その他永年保存の必要があると認められるもの | |
第2種 10年保存に属するもの | 1 町議会に関する文書 |
2 陳情、請願、建議等に関する文書で重要なもの | |
3 出納に関する帳簿及び文書で重要なもの | |
4 許可、認可、契約等に関する文書で重要なもの | |
5 工事の設計、施工又は物品等に関するもので重要なもの | |
6 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの | |
7 調査、統計、報告、証明等に関する文書で重要なもの | |
8 租税その他各種公課に関するもの | |
9 事務引継に関する文書 | |
10 備品の出納に関する重要なもの | |
11 その他10年保存の必要があると認められるもの | |
第3種 5年保存に属するもの | 1 陳情、請願、建議等に関する文書 |
2 歳入歳出予算書 | |
3 許可、認可、契約等に関する文書 | |
4 工事の設計、施工又は物品等に関するもの | |
5 官報及び県報 | |
6 調査、統計、報告、証明等に関する文書 | |
7 各種行政施策の施行に関するもの | |
8 消耗品及び材料に関する重要なもの | |
9 その他5年保存の必要があると認められるもの | |
第4種 3年保存に属するもの | 1 原簿、台帳等の簿冊 |
2 消耗品及び材料に関するもの | |
3 復命等に関する重要なもの | |
4 文書の収受、発送簿 | |
5 照会、回答その他往復文書に関するもの | |
6 その他3年保存の必要があると認められるもの | |
第5種 1年保存に属するもの | 1 原簿、台帳等に登録を終わり、又は統計等の材料に供した文書 |
2 文書の収受、発送、処置に関するもの | |
3 軽易な照会、回答その他の文書 | |
4 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの | |
5 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの | |
6 その他第1種から第4種までに属さないもの |
別表第3
文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 議会 | 議会 | ||||||||||
2 | 総務 | 庶務 | 企画 運営 | 行政 区域 | 文書 | 広報 広聴 | 統計 | 選挙 | 監査 | 訴願 訴訟 | ||
3 | 人事 | 庶務 | 任免 | 服務 賞罰 | 給与 | 労務 | 研修 | 厚生 | 公平 | |||
4 | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 税務 | 税外 | 徴収 | 財産 | 町債 | 検査 | |
5 | 住民公安 | 庶務 | 戸籍 | 住民基本台帳 | 外国人登録 | 印鑑 | 証明書自動交付機 | 防災 | 交通 | 防犯 | 自衛官 | |
6 | 福祉 | 庶務 | 社会 福祉 | 児童 福祉 | 高齢者福祉 | 障害 福祉 | 介護 保険 | 生活保護 | 年金 | 労働 | ||
7 | 保健衛生 | 庶務 | 保健 | 衛生 | 清掃 | 公害 | 国民健康保険 | |||||
8 | 経済 | 庶務 | 商工 | 金融 | 観光 | 農林業 | 畜産 | 土地改良 | 農業委員会 | |||
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