○甘楽町和牛繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱
平成26年3月17日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な肉用牛の生産及び肉用牛の品質向上並びに農家所得の向上を図るため、和牛繁殖雌牛を導入する経費の一部を補助する甘楽町和牛繁殖雌牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、和牛繁殖雌牛とは、農林水産大臣の承認を受けた家畜登録機関により登録された和牛をいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、和牛繁殖雌牛を家畜市場から購入することにより導入する事業とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、かつ肉用和牛を現在飼養し、又は飼養を始めようとする者で一定期間以上に適正に飼養して行くことが見込まれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、和牛繁殖雌牛1頭につき、当該和牛繁殖雌牛の購入費の10パーセント以内の額で5万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(申請手続等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、甘楽町和牛繁殖雌牛導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 市場購買清算書の写し
(2) 対象牛の籍書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定を受けた申請者は、甘楽町和牛繁殖雌牛導入事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消す又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。