○大雪による甘楽町事業所損壊改修に対する助成金交付要綱

平成26年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大雪による甚大な災害により事業所等が損壊を受けたことに伴い、町内業者等が施工する事業所等の改修工事を行った者に対し、予算の範囲内において事業所損壊改修助成金を交付することに関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 工場・店舗・事務所・倉庫等で事業の用に供する建物をいう。

(2) 併用住宅 建築物に個人住宅部分及び工場・店舗・事務所・その他の自己の居住の用に供する部分以外のもの(以下「非個人住宅部分」という。)があるものをいう。

(3) 改修工事 事業所等(併用住宅の場合は、事業の用に供する部分に限る。)に損壊を受けた箇所を復旧するために行う工事をいう。

(4) 町内業者 町内に本店及び支店等の事業所を有する法人又は個人をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者、又は、町内に事業所を設置する法人等。

(2) 改修工事等を行う事業所等の所有者であること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 当該改修工事について、甘楽町が扱う他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。

(5) この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(交付対象改修工事等)

第4条 助成の対象となる改修工事等は、別表のとおりとし、町内業者が施工し、改修工事費が20万円以上のもので、法令に違反していないものとする。ただし、特殊な工事等で町内業者が請負できないものは、この限りではない。

2 一事業所が所有する複数の建物が被災した場合は、被災した全ての建築物の改修工事等費用の合計とする。

3 前項の規定において、併用住宅の場合、個人住宅部分と事業の用に供する部分の改修を併せて行った場合は、個人住宅部分と事業の用に供する部分の床面積の割合で按分し算出した事業の用に供する部分の改修費を対象改修工事費とする。ただし、対象改修工事費が按分により20万円を下回る場合であっても、住宅損壊改修に対する助成金が10万円に満たない場合は、10万円まで上乗せすることができる。

4 事業所等が第1項に規定する改修工事ができず、解体・撤去のみを行う場合も対象とすることができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する改修工事費に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、改修工事の着工前に住宅損壊改修助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住民登録・法人税申告等調査同意書(様式第2号)

(2) 当該事業所の案内図

(3) 改修工事又は解体・撤去工事見積書の写し

(4) 改修工事又は解体・撤去予定の現場写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等により、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、事業所損壊改修助成金交付決定通知(様式第3号)、又は交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更又は中止の承認)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、改修工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、事業所損壊改修工事内容変更(中止)申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業所改修工事内容変更(中止)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、事業所損壊改修助成金交付決定変更(中止)通知書(様式第6号)により助成対象者に通知するものとする。

(完了報告等)

第9条 助成対象者は、改修工事又は解体・撤去工事が完了した日から起算して1月を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業所損壊改修助成事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事又は解体・撤去工事費の領収書の写し

(2) 改修工事又は解体・撤去工事完了後の現場写真

(3) 建築確認申請が必要な改修工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等により、適合すると認めたときは、助成金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、事業所損壊改修助成金交付確定通知書(様式第8号)により、当該助成対象者にその旨を通知し、当該助成金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11条 助成対象者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定又は確定の取消し)

第12条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定又は確定を取り消すことができる。

(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、事業所損害改修助成金交付決定取消し通知書(様式第9号)により、助成対象者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定又は確定を取り消した場合、既に当該取消しに係る部分について助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の保存)

第14条 助成対象者は、助成事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。

別表(第4条)

番号

対象となる工事

1

屋根復旧工事

2

雨どい復旧工事

3

事業所に隣接する事業の用に供する建物等の復旧工事

4

その他事業所本体に係る復旧工事

5

1~4の工事ができない場合の解体・撤去工事

大雪による甘楽町事業所損壊改修に対する助成金交付要綱

平成26年3月27日 要綱第10号

(平成26年3月27日施行)