○甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成26年9月19日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の森林を守り、森林の有する国土保全の維持、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や森林資源の質的充実に向けた森林環境の整備と健全な森林造成を促進するため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項に規定する特定間伐等促進計画に基づく間伐等による森林整備の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助事業名、事業内容、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

2 この要綱において補助金の交付を受けて事業を行う者を「補助事業者」という。

3 補助事業者は、自己又は自社の役員等が甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

4 町長は、補助事業者が暴力団等であることを知ったときは、補助金の交付を取り消すものとする。

5 補助事業者は、暴力団等から不当な要求行為を受けたときは、町長に報告するとともに警察に通報するものとする。

(事業計画書の提出等)

第3条 補助事業者は、事業実施年度における美しい森林づくり基盤整備事業計画書(様式第1号。以下この条において「事業計画書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、その提出期限は、別に町長が定める日までとする。

2 事業計画書の提出は、補助事業を実施する土地の所在する地域の森林組合である鏑川東部森林組合の代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)が委任を受けて、これをとりまとめて行うことができる。

3 事業計画書を提出した補助事業者は、事業計画書の計画を中止、又は内容に変更を加えようとするときは、速やかに美しい森林づくり基盤整備事業変更計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助事業者は、事業終了後、当該事業年度の2月10日までに美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「補助金交付申請」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請に関する手続き及び補助金の受領については、森林組合長を代理人に定めてその権限を委任することができる。この場合においては、事実を証するため委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金交付申請書が提出された場合においては、その内容を調査し、適当と認めたときは、補助金交付申請者に対して補助金の額の交付決定及び額の確定を同時に行い、補助金を支払うものとする。

2 第4条第2項の規定により補助金の受領の委任を受けた森林組合長は、補助金の受領後すみやかに委任者に対し、補助金を支払い、かつ、その状況を明らかにした書類を整理するとともに、美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付実績書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業者の義務)

第6条 補助事業者は、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は補助事業施行地上の立木を全面伐採除去(以下この項において「転用等」という。)する場合には、あらかじめ造林地転用等届出書(様式第5号)を町長に提出するとともに、転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災その他やむを得ない理由により転用等をする場合においては、造林地転用等届出書に補助金相当額の減免についての申請をする旨を付記し、その承認を得たときは、この限りではない。

2 補助事業者は、当該補助事業関係の書類及び帳簿を事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

別表

事業内容

補助対象経費

補助率

補助事業者

除間伐

甘楽町特定間伐等促進計画に基づき次のとおり実施する。

1 対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。

2 間伐率は、原則として20%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合には、おおむね10%以上とする。

3 搬出間伐は、10m3以上/ha搬出するものとする。

4 工種、基準額等は、別に定めるところによる。

事業内容に基づき実施する間伐に要する経費

査定経費の1/2以内

森林組合

林業者等の組織する団体

森林所有者

林業経営作業道

甘楽町特定間伐等促進計画に基づき次のとおり実施する。

1 幅員は、路肩部分を含めた全幅員が3.0m

2 勾配とカーブの設定は、小型自動車の運行に支障のないもの。

3 工種、基準額等は、別に定めるところによる。

当該作業道を整備するのに要する経費

事業費の1/3以内

森林組合

林業者等の組織する団体

森林所有者

葉脈路

甘楽町特定間伐等促進計画に基づき次のとおり実施する。

1 幅員は、路肩部分を含めた全幅員が2.0m

2 延長は、単年度当たり100m以上

3 勾配とカーブの設定は、林内作業車の運行に支障のないもの。

4 工種、基準額等は、別に定めるところによる。

当該作業道を整備するのに要する経費

事業費の1/3以内

森林組合

林業者等の組織する団体

森林所有者

架線作業道

甘楽町特定間伐等促進計画に基づき次のとおり実施する。

1 集材又は運材を目的とした機械集材装置を備えた運材索道

2 延長は、単年度当たり200m以上

3 工種、基準額等は、別に定めるところによる。

4 機械集材装置のグランドリード方式と運材索道のヤエン及びつるべ式、スイングヤーダ及びタワーヤーダは、除くものとする。

当該作業道を整備するのに要する経費

事業費の1/3以内

森林組合

林業者等の組織する団体

森林所有者

甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成26年9月19日 要綱第20号

(平成26年9月19日施行)