○甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業実施要領

平成26年9月19日

要領第2号

(趣旨)

第1条 甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成26年甘楽町要綱第20号。以下「要綱」という。)に基づく事業の実施については、要綱に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 町長は、要綱第3条の規定による事業計画書又は変更計画書(以下「計画書」という。)の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付予定額を通知(様式第1号)するものとする。

(委任の指導)

第3条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、一般の森林所有者が補助金の交付を受けようとするときは、計画書提出に関する手続き、補助金の交付申請に関する手続き及び補助金の受領の権限を施行地の所在する森林組合長に委任するよう指導するものとする。

(補助事業の完了及び確認等)

第4条 補助事業者は、事業が完了したときは、要綱第4条の規定により補助金交付申請書を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付申請書の提出があったときは、別に定める検査要領により速やかに調査を行うものとする。

3 町長は、調査結果に基づいて要綱第5条の規定による補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、その旨を申請者に通知(様式第2号)するとともに、代理申請の場合は、代理申請者である森林組合長に対し、交付決定及び額の決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、補助金を代理受領した森林組合長に対し、当該補助金を30日以上滞留させる等みだりに遅延し、又は他に流用することがないよう指導するとともに当該補助金受領後おおむね30日以内に補助金交付実績書(要綱第5条の2様式第4号。以下同じ。)を提出させるよう指導するものとする。

5 町長は、補助金交付実績書の提出があったときは、当該実績について調査し、代理受領者が補助金交付後30日以内に支払未済のものがある場合には、当該補助金を速やかに支払うよう指導するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、この事業に必要な事項についてはその都度指示する。

附 則

1 この要領は、平成26年度の事業から適用する。

2 この要領の施行の際、現に施行されたものはこの要領により施行されたものとみなす。

甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業実施要領

平成26年9月19日 要領第2号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成26年9月19日 要領第2号