○甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業実施要領
平成26年9月19日
要領第2号
(趣旨)
第1条 甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成26年甘楽町要綱第20号。以下「要綱」という。)に基づく事業の実施については、要綱に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(委任の指導)
第3条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、一般の森林所有者が補助金の交付を受けようとするときは、計画書提出に関する手続き、補助金の交付申請に関する手続き及び補助金の受領の権限を施行地の所在する森林組合長に委任するよう指導するものとする。
(補助事業の完了及び確認等)
第4条 補助事業者は、事業が完了したときは、要綱第4条の規定により補助金交付申請書を、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の補助金交付申請書の提出があったときは、別に定める検査要領により速やかに調査を行うものとする。
5 町長は、補助金交付実績書の提出があったときは、当該実績について調査し、代理受領者が補助金交付後30日以内に支払未済のものがある場合には、当該補助金を速やかに支払うよう指導するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、この事業に必要な事項についてはその都度指示する。
附 則
1 この要領は、平成26年度の事業から適用する。