○甘楽町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年12月22日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応を図ることを目的として、町民等の安心安全に資するため、町が公共の場所に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止等を目的として特定の場所に継続的に設置される映像記録装置で、本体その他の必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 記録データ 防犯カメラで撮影された映像及び音声のデータをいう。

(3) 記録媒体 記録データが保存された媒体をいう。

(4) 記録区域 記録データで視認できる区域をいう。

(5) 町民等 甘楽町内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は甘楽町内を通過する者をいう。

(6) 公共の場所 道路、公園、駅、広場、駐車場、広場その他公共施設及び公共の用に供する場所をいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラ、記録媒体及び記録データの管理運用に関する事務

(2) 前号の事務に対する町民等からの苦情又は問合せの対応に関する事務

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関し、記録データの漏えい、流出等の防止その他の安全管理に努め、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラ記録区域に、防犯カメラが設置してある旨を表示すること。

(2) 特定の個人及び建物を監視することがないよう配慮すること。

(3) 記録データは、正当な理由なくして、みだりに閲覧できない措置を講ずること。

(4) 記録媒体の保管は、施錠等により防護された場所において保管すること。

(5) 防犯カメラ、記録媒体及び記録データの取扱い並びに記録データの視聴は、管理責任者又は管理責任者の許可を受けた者が行うこと。

(6) 記録媒体及び記録データの不正利用、不正消失、不正複製、外部流出及び加工又は改ざんを防止すること。

(記録データの保存)

第5条 記録データの保存期間は、概ね1週間とし、常時上書き保存又は消去するものとする。

(記録データの提供)

第6条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、記録データを提供してはならない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急やむを得ないとき。

(3) 地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で、捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提出を求められたとき。

2 管理責任者が提供する記録データの範囲は、必要最小限とし、提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記録データを適正に管理すること。

(2) 目的外利用及び第三者への提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供媒体の返却又は破砕を行うこと。

(委託)

第7条 町長は、第4条各号に規定する措置を、必要と認める者へ委託することができる。

2 前項の受託者は、第4条各号の規定及び本要綱の趣旨に即した管理運用を徹底しなければならない。

(遵守事項)

第8条 防犯カメラの管理及び運用に携わる者は、記録データによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

2 管理責任者その他防犯カメラの管理及び運用に関する事務を行う者は、甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)を遵守しなければならない。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

甘楽町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年12月22日 要綱第22号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第4章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成26年12月22日 要綱第22号