○甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地元消費拡大による地域経済の活性化に資することを目的として、町内に在住する者を対象にプレミアム付き商品券を発行する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「プレミアム付き商品券」とは、使用期限を限定して発行する商品券の販売額に100分の30を乗じて得た額を加算額として付加した商品券をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、甘楽町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) プレミアム付き商品券の作成に要する経費

(2) プレミアム付き商品券の広報宣伝に要する経費

(3) プレミアム付き商品券の販売、換金等の事務に要する経費

(4) プレミアム付き商品券の販売総額と換金総額の差額

(5) その他町長が認めた経費

2 前項の規定にかかわらず当該事業に係る補助金以外の収入があった場合には、その額を補助金から差し引くものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会は、甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) プレミアム付き商品券発行事業実施要項

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認める場合は、補助金の額を決定し、甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払い)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、概算払いの方法により、補助金を交付することができる。

2 商工会は、前項の規定に基づき補助金等の概算払いを受けようとするときは、甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金概算払請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(変更交付の申請)

第8条 商工会は、補助事業内容に変更が生じた場合は、速やかに甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する変更承認申請書の提出により、補助金の額を変更する必要があると認める場合は、甘楽町プレミアム付き商品券発行事業変更交付決定通知書(様式第5号)を商工会に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 商工会は、当該補助事業の完了(中止又は廃止を含む。)後30日以内若しくは当該年度の3月25日のいずれか早い期日までに甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の実施を証する書類(契約書の写し等)

(3) 事業の完了を証する書類(請求書、領収書の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 商工会は、前条の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月28日 要綱第9号

(平成27年4月28日施行)