○甘楽町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱
平成28年3月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等(法人は除く。)に対し、スズメバチ等の駆除に要した費用の一部を補助することにより、その負担を軽減するとともに、早期発見早期駆除を促進し、もって町民の安全確保を図ることを目的とし、スズメバチ等駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に補助を必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内においてスズメバチ等が営巣した一般住宅又は土地を所有し、又は賃借する個人であってスズメバチ等駆除専門業者により当該ハチを駆除した者
(2) 申請日に納期限が到来していないものを除いて町税等滞納していない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、駆除1件当たり駆除に要した費用の2分の1とし、1万円を限度とする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。
(1) スズメバチ等駆除処理に要した費用の領収書の写し
(2) 駆除前、駆除後の現場写真
(3) 町税等の納付状況確認同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、スズメバチ等の駆除を実施した日から1月以内に行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、スズメバチ等駆除費補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。