○甘楽町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年6月30日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新たに婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 平成28年7月1日から平成29年3月15日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費又は賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の額は控除するものとする。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 平成27年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合計した金額が300万円未満であるもの。ただし、下記(ア)(イ)の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。

(ア) 婚姻を機に新婚夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合 最後に離職又は転職した月の次の月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額

(イ) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2) 対象となる住居が甘楽町内にあり、新婚夫婦双方又は一方が申請日までに住民基本台帳に登録されていること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(5) 新婚夫婦の属する世帯の世帯員が町税その他町に納付又は納入するべき金額を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり20万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)

(2) 市町村の発行する新婚夫婦の所得証明書(所得がない場合にあっては非課税証明書)

(3) 離職を証する書類(第3条第1号(ア)に該当する場合)

(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(第3条第1号(イ)に該当する場合)

(5) 新婚夫婦の住民票

(6) 住宅の購入に係る売買契約書及び支払済費用の領収書(住居費における購入の場合)

(7) 住宅の賃貸借契約書及び支払済費用の領収書(住居費における賃貸借の場合)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(新婚世帯の世帯員に対し勤務先から住宅手当の支給がある場合)

(9) 引越費用の領収書(引越費用がある場合)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、甘楽町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助することが不適当であると認めるときは、甘楽町結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに甘楽町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更することが適当であると認めるときは、甘楽町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、変更することが不適当であると認めるときは、甘楽町結婚新生活支援補助金変更交付申請却下通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、第5条第2項の規定による決定通知書又は前条第2項の規定による変更交付決定通知書を受けた場合は、速やかに甘楽町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助対象者から前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱の規定に違反する行為があったとき。

2 町長は前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、甘楽町結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているとき又は第6条第2項の規定により変更交付決定した場合で、既に交付した補助金が変更交付決定額を超えているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成29年3月31日に限り、その効力を失う。

甘楽町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年6月30日 要綱第27号

(平成28年7月1日施行)