○甘楽町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年9月20日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、甘楽町農業委員候補者の評価を町長に報告するため甘楽町農業委員評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定及び甘楽町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年甘楽町条例第31号)に基づき、農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 前条に規定する評価委員会は、町長が指名する者をもって構成し、副町長を委員長とする。ただし、副町長空席の場合は、農業委員会事務局長をあてる。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(報告)
第5条 評価委員会は、前条第3項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに町長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。