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町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動費用の公費負担(選挙公営)について

最終更新日:2024年03月23日

選挙公営について

公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。

選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

町長選挙または町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次に掲げるものがあります。

・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動用ポスターの作成

・選挙運動用ビラの作成

以上、これらの行為について、条例の定めるところにより、一定の金額を限度として公費(無料)で行うことができます。

※ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。

公費負担の限度額について

 
町長選挙及び町議会議員選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。

 

(1)選挙運動用自動車の使用

 

 

上限単価

(A)

選挙運動期間

(B)

限度額

(A)×(B)

一般運送契約方式

64,500

5

322,500

上記以外の方式

自動車の借入

16,100

80,500

燃料の供給

7,700

38,500

運転手の雇用

12,500

62,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





※一般運送契約方式とは、一般乗用
旅客自動車運動事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。

 

(2)選挙運動用ビラの作成

 

 

上限枚数

(A)

上限単価(1枚あたり)

(B)

限度額

甘楽町長選挙

5,000

7円73銭

(A)×(B)

甘楽町議会議員選挙

1,600

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

 

上限枚数

(A)

上限単価

(B)

限度額

掲示場数×1.5

(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数

(A)×(B)

 

【無投票となった場合の取り扱い】
1.選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
2.選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

 

 

 

町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営の手引・様式について

選挙公営に関する詳しいことにつきましては、下記【選挙公営の手引】ファイルにて、ご覧ください。

選挙公営の手引

公費負担を受けるために提出が必要な書類については、下記ファイルにてダウンロードをしてください。なお、記載例もあわせてご覧になり、提出の際、間違いがないようにしてください。

選挙公営様式集

選挙公営様式記載例







候補者と有償契約した業者等の公費負担分の請求について

候補者との間で公費負担の対象となる選挙運動費用について有償契約を交わした業者等については、上記「選挙公営の手引」内の7ページに記載の必要書類を町選挙管理委員会に提出するようお願いいたします。なお、様式及び記載例については上記「選挙公営様式集」及び「選挙公営様式記載例」にありますので、該当書類をダウンロードのうえ、手続きをお願いします。

※運転手の雇用については、個人との契約となるため、契約した個人が請求書を提出しますが、その際に必ず預金通帳のコピー等、口座情報等が分かる書類を添付するようご協力をお願いいたします。

※上記以外の請求についても、正確な口座情報の記入にご協力いただきますようお願い申し上げます。





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総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813