○甘楽町選挙管理委員会規則

昭和42年9月7日

選挙管理委員会規則第1号

目次

第1章 組織(第1条~第3条)

第2章 会議(第4条~第6条)

第3章 委員長の職務権限(第7条・第8条)

第4章 職員(第9条~第12条)

第5章 処務(第13条~第17条)

第6章 公印(第18条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 甘楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。

2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長(上席の書記)が行う。

(会議録)

第5条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、甘楽町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第7条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること

(2) 委員会の議決事項を執行すること

(3) 公印及び文書の保存に関すること

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決事項)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 選挙運動用文書図画の撤去に関すること

(2) 個人演説会の施設の公営のために、納付すべき費用の協議に関すること

(3) 公営立会演説会の区域の協議に関すること

(4) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること

(5) 選挙の結果報告に関すること

(6) 選挙運動に関する収支報告に関すること

(7) 諸証明書の発行に関すること

(8) 投票区の設置又は変更の協議に関すること

(9) その他委員会の議決により、そのつど委員会の指定した事項に関すること

第4章 職員

(書記長その他の職員)

第9条 委員会に、書記長その他の職員をおく。

2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。

(書記長の職務)

第10条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(書記長の専決事項)

第11条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担を定めること

(2) 職員に県内旅行を命ずること

(3) 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること

(4) 職員の3日以内の休暇の承認その他服務に関すること

(5) 定例的、かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること

(6) 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること

(7) 各種資料、統計等を作成し、又はしゅう集し、若しくは配布すること

(8) その他定例的、かつ軽易な事項の処理に関すること

第12条 法令並びにこの章に規定するもののほか、書記長その他の職員の服務については甘楽町職員の服務に関する規程(平成13年甘楽町訓令第1号)の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第13条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第14条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第15条 委員会及び委員長等の行う告示は、甘楽町の告示の例により行う。

(情報公開及び個人情報保護)

第16条 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)の施行に関し委員会が行う情報公開に関する事務等及び甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)の施行に関し委員会が保有する個人情報の保護に関する事務等については、町長が行う情報公開に関する事務等及び町長が保有する個人情報の保護に関する事務等の例による。

(その他)

第17条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、甘楽町文書取扱規則(平成26年甘楽町規則第1号)の例による。

第6章 公印

(公印)

第18条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は次のとおりとする。

2 選挙人名簿(カード)に使用する公印は、次のとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月4日選管規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条の規定による収支報告書に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月27日選管規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日選管規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月3日選管規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月17日選管規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町選挙管理委員会規則

昭和42年9月7日 選挙管理委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)