○甘楽町建設工事執行規程

平成9年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、法令、その他別に定めがあるもののほか、町の支出の原因となる建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課長 甘楽町課設置条例(平成7年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する課のうち、工事の執行に関する事務を分掌する課(以下「主管課」という。)の長をいう。

(2) 契約担当者 町長又は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号。以下「規則」という。)第114条の規定による契約担当者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第4条 町直営による工事(以下「直営工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その執行は別に定めるところによるものとする。

(1) 工事の性質上請負に付することが不適当であるとき。

(2) 急施を要し、請負に付するいとまのないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(請負工事)

第5条 請負による工事(以下「請負工事」という。)は、規則の定めるところにより、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて、執行するものとする。

(工事請負者の資格要件)

第6条 契約担当者は、次の各号に該当する者でなければ、工事の請負をさせてはならない。ただし、第1号に掲げる以外の者で法第3条第1項ただし書に該当し、かつ、あらかじめ町長の承認を受けたもの及び第2号に掲げる者以外の者で、特に緊急を要する工事又は特別の技術を要する工事についてあらかじめ町長の承認を受けたものについては、この限りではない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けている者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により別に告示で定める資格を有する者

(工事実施計画等の作成)

第7条 主管課長は、工事について配分を受けた予算に基づき、毎年度上半期(4月から9月までの期間をいう。)及び下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。)ごとに工事実施計画書(様式第1号)を作成して、町長の決裁を受けなければならない。ただし、災害応急工事等緊急を要する工事その他計画を立て難い工事については、この限りでない。

(工事実施計画変更計画書の作成等)

第8条 主管課長は、前条に規定する工事実施計画書に定められていない工事(前条ただし書の規定に該当するものを除く。)を当該工事実施計画書に係る期間内において実施しようとするとき又は前条に規定する工事実施計画書に定められた今回起工経伺額又は支払い計画額を変更しようとするときは、工事実施計画書の例による工事実施計画変更計画書を作成して町長の決裁を受けなければならない。

(工事実施計画書の送付)

第9条 主管課長は、工事実施計画書(工事実施計画変更計画書を含む。)について、町長の決裁を受けたときは、直ちにその写しを企画課長及び関係課長並びに会計管理者に送付するものとする。

(起工の決裁)

第10条 主管課長は、その事務を分掌する工事を起工しようとするときは、起工伺(様式第2号)により契約担当者の決裁を受けなければならない。

(指名の通知)

第11条 契約担当者は、規則第123条第2項の規定により指名の通知をしようとするときは、指名通知書(様式第3号)によらなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第4号)を提出させるものとする。

(代理人への指名、代理人による入札等)

第12条 契約担当者は、第6条の規定による工事の請負をすることができる者が、その者の支店長、支配人等を代理人としての工事入札に参加するための指名を受けようとするとき若しくは代理人によって入札するとき、落札者が代理人によって契約の締結をするとき又は請負者が代理人によって請負代金を請求し、若しくは受領するときは、委任状を提出させ、真正なものであることを確認しなければならない。

(予定価格等調書)

第13条 契約担当者は、規則第117条の規定により、予定価格を定めるとき又は規則第118条の規定により最低制限価格を設けるときは、予定価格調書(様式第5号)によらなければならない。

(入札)

第14条 契約担当者は、請負工事の入札を行うときは、入札に参加した者に入札書(様式第6号)を作成させ、これを工事ごとに封筒に入れて、その表面に工事名、工事場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は指名通知書に示した日時に提出させるものとする。

2 契約担当者は、入札を行ったときは、入札執行調書(様式第7号)を作成するものとする。

3 第1項の規定は、規則第126条の規定による随意契約の見積書を徴する場合について、これを準用する。

(入札結果報告)

第14条の2 契約担当者は、入札を行ったときは、入札執行報告書(様式第7号の2)に関係書類を添えて、主管課長を経由し町長に報告するものとする。

(契約書)

第15条 契約担当者が規則第128条の規定により作成する請負契約に係る契約書は、建設工事請負契約書(様式第8号)及び建設工事請負契約約款(様式第8号の2)に基づいて作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

2 前項の請負契約が甘楽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年甘楽町条例第12号)第2条の規定に該当する場合は、建設工事請負仮契約書(様式第8号の3)に基づいて仮契約書を作成しなければならない。この場合において、当該請負契約に係る議会の議決がなされたときは、作成された仮契約書を本契約に基づく契約書とみなす。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約書を作成しようとするときは、契約の相手方となる者から課税事業者届出書(様式第8号の4)又は免税事業者届出書(様式第8号の5)を徴するものとする。

(契約書の作成を省略する場合)

第16条 契約担当者が、規則第129条の規定により徴する請負契約に係る請書は、請書(様式第9号)に基づいて作成させなければならない。

(契約保証金)

第17条 契約担当者は、請負契約を締結する場合において、当該工事について、金銭的保証が求められている場合にあっては、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又は、契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合はこの限りでない。

2 金銭的保証では履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあっては、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)とし、契約保証金は100分の30以上を納付させるものとする。

(請負工事の執行・指示・報告等)

第18条 主管課長は、第10条の規定により決裁を受けた工事について、請負契約が締結された後の当該工事の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 既定設計の変更をする場合遅滞なく設計変更内申書(様式第10号)に変更設計書、図面、設計変更対照表等を添えて町長に内申すること。

(2) 天災事変、その他の理由により、工事を一時停止し、又は中止することが有利と認めたときは、直ちに臨機の措置を講じ、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(3) 規則第131条第2項の規定により、工事の履行の延期について文書の提出があったときは、その理由を調査し、意見を添えて町長に進達すること。

(4) 請負者が、契約期間内に工事を完成する見込みがないときは、その状況を調査し、意見を添えて町長に報告すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、重要又は異例と認められる事態が生じた場合は、遅滞なく町長に報告して、その指示を受けること。

2 主管課長は、工事台帳(様式第10号の2)を備え付け、所管する工事について常に、その執行状況を明らかにしておかなければならない。

第19条 削除

(債権譲渡の承認)

第20条 契約担当者は、規則第132条第1項ただし書の規定により、請負契約によって生じた債権の譲渡について承諾を与えようとするときは、請負者から債権譲渡承認願(様式第11号)を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により債権譲渡承認の提出があったときは、これを審査し、次の各号に該当すると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 町税、その他町に対する納付金を滞納してないこと。

(2) 国、その他公共団体等から債務の取立について、債権差押え等の通知を受けていないこと。

(3) 願出の理由が、債権譲渡をしないと工事の施行に支障があると認められること。

(4) 債権の譲渡人が銀行若しくはこれに類する金融機関、群馬県建設事業協同組合又は地方公共団体であること。

(債権譲渡通知書)

第21条 契約担当者は、前条の規定による承認をした場合において、請負者が債権の譲渡を完了したときは、遅滞なく確定日付のある債務譲渡通知書(様式第12号)を提出させなければならない。

(工期の延長)

第22条 契約担当者は、規則第131条第2項の規定により、工事の延長を求めようとする請負者があるときは、完成期日延期申請書(様式第13号)を提出させなければならない。

(工事の変更)

第23条 契約担当者は、規則第131条第1項前段の規定により、請負契約の内容を変更したときは、請負者から工事変更請書(様式第14号)を遅滞なく提出させなければならない。

(前払いをしている場合の部分払い支払額)

第24条 前金払いをしている場合の工事について、規則第146条第3項後段の規定により、部分払いをすることができる金額は、次の算式により計算して得た額とする。

算式

支払額=出来高部分に対応する請負代金相当額×(「請負契約書に記載した割合」-(前払金額/請負代金額))

(部分払いの回数)

第25条 請負工事一件についてすることができる部分払いの回数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができるものとする。

請負金額

前払いをしていない場合

前払いをしている場合

200万円未満

1回

支払わない

200万円以上500万円未満

2回以内

1回

500万円以上5,000万円未満

3回以内

2回以内

5,000万円以上

4回以内

3回以内

(出来形調書)

第26条 契約担当者は、請負者から契約に係る部分払いを受けるための出来形検査願(様式第15号)の提出があったときは、検査員を指定して当該工事の出来形を検査をさせ、その結果を当該請負者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定された検査員は、検査を終了したときは、出来形調書(様式第16号)を作成して、これを契約担当者に提出しなければならない。

(工事の完成通知等)

第27条 契約担当者は、請負者が工事の履行完了の届出をしようとするときは、工事完成通知書(様式第17号)を提出させなければならない。

(検査)

第28条 請負工事に係る検査については、規則及び甘楽町建設工事検査規程(平成13年甘楽町規程第6号)の定めるところによる。

(請負代金の請求)

第29条 契約担当者は、請負工事が、完成検査に合格したときは、当該請負工事に係る請負者から請負代金請求書(様式第18号)を提出させるものとする。

(書類の様式等)

第30条 契約担当者は、請負者が建設工事請負契約書又は請書に基づいて次の表の左欄に掲げる書類を提出しようとするときは、当該右欄に掲げる様式により提出させなければならない。

区分

様式

共通事項

様式第19号

工程表

様式第20号

請負工事一括委任(一括下請)承認申請書

様式第21号

監督員指定(変更)通知書

様式第22号

現場代理人の指定(変更)通知書

様式第23号

工事完成検査結果通知書

様式第24号

完成引渡書

様式第25号

前払金請求書

様式第26号

部分払金請求書

様式第27号

2 契約担当者は、契約を変更しようとするときは、工事請負契約変更協議書(様式第28号)により協議するものとする。

(準用)

第31条 第25条及び第28条の規定は、工事に要する物件の購入をする場合について、これを準用する。

(適用除外)

第32条 軽易な工事(法第3条第1項ただし書により政令で定める軽微な工事をいう。)については、第6条から第10条まで、第15条第16条第18条第29条及び第30条の規定は、適用しないことができる。この場合において第6条の規定は、30万円未満の工事に限り適用しないことができるものとする。

附 則

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

附 則(平成15年12月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事執行規程の規定は、平成24年5月1日から適用する。

甘楽町建設工事執行規程

平成9年3月31日 規程第2号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成9年3月31日 規程第2号
平成12年4月20日 規程第4号
平成13年6月1日 規程第5号
平成15年3月25日 規程第4号
平成15年12月10日 規程第6号
平成17年3月25日 規程第10号
平成18年3月27日 規程第1号
平成18年12月18日 規程第9号
平成24年6月15日 規程第2号